都道府県別施術所数 あマ指減少続く 厚労省『令和2年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況』から
2022.05.10
1月27日付で発表。平成30年末の前回調査で微減に転じたあん摩マッサージ指圧施術所は今回も減少。あはき全体及び柔整施術所は微増に留まったが、鍼灸施術所に限定すると約2千の増加が続いている。前回結果とその増減率(小数点以下2位を四捨五入)を併せて掲載する。 (さらに…)
都道府県別施術所数 あマ指減少続く 厚労省『令和2年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況』から
都道府県別施術所数 あマ指減少続く 厚労省『令和2年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況』から
2022.05.10
1月27日付で発表。平成30年末の前回調査で微減に転じたあん摩マッサージ指圧施術所は今回も減少。あはき全体及び柔整施術所は微増に留まったが、鍼灸施術所に限定すると約2千の増加が続いている。前回結果とその増減率(小数点以下2位を四捨五入)を併せて掲載する。 (さらに…)
国民生活センター、「マンツーマン指導の筋トレ」に注意喚起
国民生活センター、「マンツーマン指導の筋トレ」に注意喚起
2022.05.02
国民生活センターが4月21日、トレーナーから1対1で指導を受ける「パーソナル筋力トレーニング」でのケガや体調不良に気を付けるよう、ホームページで注意を促している。
2022年2月までの5年間に、「パーソナル筋力トレーニング」の危害相談が105件寄せられており、このうち4人に1人は1カ月以上の治療を要し、神経、脊髄、筋、腱などを損傷した人がいるとしている。
同センターは、消費者への注意喚起だけでなく、事業者(トレーナー)に向けた要望も併せて行っており、▽指導を受ける消費者に合ったトレーニングプランが作成されること、▽指導するトレーナーが安全管理を行い、個々の消費者に適切な運動強度でトレーニングが実施されること、▽トレーナーの質が確保される仕組みを作ること、の3点を挙げている。
国民生活センター「パーソナル筋力トレーニングでのけがや体調不良に注意!」
あはきと柔整、5月6日にそれぞれ療養費専門委を開催
あはきと柔整、5月6日にそれぞれ療養費専門委を開催
2022.04.27
あはきと柔整の「療養費検討専門委員会」がそれぞれ5月6日にオンラインで開催されることが分かった。厚労省がホームページで発表した。
ともに令和4年度料金改定の大詰めの議論となることが予想される。柔整では「明細書発行加算」、あはきでは「マッサージ料金の包括化」が注目の論点となりそうだ。
柔整療養費 「患者ごとに償還払い」6月から
柔整療養費 「患者ごとに償還払い」6月から
2022.04.25
「自家施術」「患者照会未回答」等に該当で
6月1日に施行されることから、令和4年度の料金改定に併せて実施される。償還払いに変更する要件は、「自己施術」「自家施術」「患者照会をしても回答が無い」「複数の施術所で同部位の施術を重複して受けている」のいずれかに該当する患者。昨夏からの柔整療養費検討専門委員会の議論で、「要件」に加えるか否かで意見が分かれていた「長期頻回」は除外された。 (さらに…)
3月22日付事務連絡 柔整療養費の「患者ごとに償還払いに変更できる事例」に関する疑義解釈資料(Q&A)
3月22日付事務連絡 柔整療養費の「患者ごとに償還払いに変更できる事例」に関する疑義解釈資料(Q&A)
2022.04.25
【患者ごとの償還払いへの変更関係】
問1
患者ごとの償還払いへの変更について、趣旨は何か。
答
患者ごとの償還払いへの変更については、個々の支給申請や施術所に着目した療養費の不正・不当な請求の是正を図る取組とは異なり、患者に着目した療養費の適正な支給を図るための事前の取組として、その後の施術の必要性を個々に確認する必要がある患者について、一定の基準で対象となる患者を限定し、一定の手続きを行った上で、保険者又は後期高齢者医療広域連合が患者ごとに償還払いに変更できることとするものである。
問2
患者ごとの償還払いへの変更が不適切に行われたと考えられる事例があった場合は、どのように対応すればよいか。
答
患者ごとの償還払いへの変更については、新たな取組であることから、厚生労働省において、実態を把握して、よりよい仕組みとなるよう改善を図っていくための相談窓口を設けることとし、万が一、患者ごとの償還払いへの変更が不適切に行われたと考えられる事例があった場合は、別紙(※下図参照)の連絡票により受け付けることとする(以下のアドレスにE-mail で送付してください)。
【相談窓口】
厚生労働省 保険局 医療課内 柔道整復療養費担当
E-mail : shoukan-judo@mhlw.go.jp
問3
患者ごとの償還払いへの変更について、当該患者の加入する保険者等が変わった場合の取扱い如何。また、患者が施術を受ける施術所を変えた場合はどのような取扱いとなるか。
答
患者ごとの償還払いへの変更については、保険者等ごとに行うものであり、当該患者の加入する保険者等が変わった場合は、償還払いへの変更は引き継がれない。
患者が施術を受ける施術所を変えた場合は、新たに施術を受ける施術所においても当該患者は償還払いとなる。
問4
「保険者等」とは、具体的には何のことか。
答
「保険者等」とは、受領委任協定・契約の1で定義されているとおり、「保険者又は後期高齢者医療広域連合」のことである。
問5
「自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の請求が行われた柔道整復師である患者」とあるが、自己施術に係る療養費の取扱いはどうなっているか。当該患者の償還払いへの変更の趣旨は何か。
答
自己施術については、療養費の支給対象外である。「自己施術(柔道整復師による自身に対する施術)に係る療養費の支給申請が行われた柔道整復師である患者」に対する施術について、その後の施術の必要性を個々に確認するため、保険者等が、一定の手続きにより、当該患者に対する施術を償還払いに変更することができることとするものである。
問6
「自家施術(柔道整復師による家族に対する施術、柔道整復師による関連施術所の開設者及び従業員に対する施術)を繰り返し受けている患者」について、「家族」、「関連施術所」、「繰り返し」はどのような意味か。
答
個々の具体的な状況に応じて保険者等が判断するものであるが、基本的には、「家族」とは同居又は生計を一にする者をいい、「関連施術所」とは以下のいずれかに該当する場合をいい、「繰り返し」とは自家施術が複数回行われることをいうものである。
(イ)施術所の開設者が、他の施術所の開設者と同一の場合
(ロ)施術所の代表者が、他の施術所の代表者と同一の場合
(ハ)施術所の代表者が、他の施術所の代表者の親族等の場合
(ニ)施術所の役員等のうち、他の施術所の役員等の親族等の占める割合が10分の3を超える場合
(ホ) (イ)から(ニ)までに掲げる場合に準ずる場合(人事、資金等の関係を通じて、施術所が、他の施術所の経営方針に対して重要な影響を与えることができると認められる場合に限る)
問7
「保険者等が、患者に対する35の照会を適切な時期に患者に分かりやすい照会内容で繰り返し行っても、回答しない患者」について、「繰り返し」はどのような意味か。
答
個々の具体的な状況に応じて保険者等が判断するものであるが、基本的には、「繰り返し」とは複数回患者照会を行うことをいうものである。
問8
償還払いに変更となった患者は、療養費支給申請書(償還払い用)をどこに提出することになるか。
答
償還払いに変更となった場合、患者が加入する保険者等に療養費を請求することとなる。療養費支給申請書(償還払い用)の提出先は、加入する保険者等に確認いただきたい。
平成医療学園やセイリン社がJクラブとパートナー活動を
平成医療学園やセイリン社がJクラブとパートナー活動を
2022.04.14
4月17日、パナソニックスタジアム吹田で行われるJリーグ・ガンバ大阪対湘南ベルマーレ戦が、「平成医療学園パートナーデー」として開催される。
当日は、ガンバのオフィシャルパートナーである平成医療学園が、柔整師・鍼灸師・スポーツトレーナーを目指している人を対象にした進学相談ブースをスタジアム内に出展する。
また、Jリーグクラブ・清水エスパルスが5月6日、SDGs健康増進プログラムの一環として、セイリンPRESENTS「ハッピーシニアプロジェクト~運動とはりで健康に~」をクラブハウス内のフットサル施設で実施する。
地域高齢者を対象に、クラブスタッフによるトレーニング・運動プログラムを提供する。セイリン株式会社製の家庭用セルフケア商品「こりスポッと」を用いたツボ刺激体験会も行われるという。詳細は、https://www.s-pulse.co.jp/news/detail/49242 まで。
令和3年度柔整師・あはき師国家試験の合格者数等 2度目のコロナ下で1万人弱合格
令和3年度柔整師・あはき師国家試験の合格者数等 2度目のコロナ下で1万人弱合格
2022.04.10
鍼灸師の合格率が4㌽増、柔整師は2千人台に
3月25日、第30回柔整師・はり師・きゅう師・あん摩マッサージ指圧師国家試験の結果が発表された。2度目となるコロナ下の試験で、日頃の学習成果が発揮しにくい環境が続く中、計9,741人(延人数)が合格した。 (さらに…)
『からだケアEXPO東京’22 第3回健康施術産業展』開催 治療器や自費メニューが多数出展
『からだケアEXPO東京’22 第3回健康施術産業展』開催 治療器や自費メニューが多数出展
2022.04.10
87の企業「低周波、ラジオ波、運動指導ツール等」
接骨院・鍼灸院などの経営支援に関する商談型展示会『からだケアEXPO東京'22 第3回健康施術産業展』が3月9日から3日間、東京ビッグサイト南展示棟(東京都江東区)で開催された。ブティックス株式会社(東京都港区)が主催した。
施術所向けの同展示会の東京開催は、3回目となる。会期中は「治療器」「設備・備品」「メソッド」「ビジネスサポート」「美容」「体質改善」「健康睡眠」の7エリアに区分され、87の企業・団体等が出展。3日間の来場者数は「介護」などの併催展を含めて延べ9,194人に上った。
医療機器大手の (さらに…)
第21回柔整専門委 「施術管理者に確実に支払う仕組み」議論
第21回柔整専門委 「施術管理者に確実に支払う仕組み」議論
2022.04.10
厚労省の工程表へ再考求める声
柔整側「請求実態から難しい」
国保中央会・保険者「見通し立たない」
3月24日、「第21回柔整療養費検討専門委員会」がオンライン会議で開催された。今年に入り、「復委任団体による不正行為の防止」と「オンライン請求」を組み入れた「施術管理者に確実に支払うための仕組み」の構築に向けた議論が継続的に行われており、今回はオンライン請求の導入に関して話し合われた。
議論を始めるに当たり、厚労省がこれまでの会議で挙がった意見を踏まえ、オンライン請求の導入までの工程表・スケジュール案を提示した(左図参照)。審査支払基金と国保中央会・国保連が共同利用する基盤システムに、柔整療養費のオンライン請求機能を搭載し、開始する時期を最速で「令和8年4月目途」と定めた。また、今年6月よりワーキンググループを設置し、業務フロー・実務的な課題(申請書の様式変更、施術・部位等のコード化等)を適宜検討していくとした。工程表では、厚労省・施術所・レセコン業者・審査支払機関・保険者ごとに、令和8年4月までに担うべき役割・準備作業を具体的に示した。
オンライン請求の開始時期
「令和8年4月は、無理がある」
(さらに…)
第30回あはき・柔整国試の合格発表(速報)、合格率で柔整師減
第30回あはき・柔整国試の合格発表(速報)、合格率で柔整師減
2022.03.25
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔整師のそれぞれ第30回国家試験の合格者が厚労省のホームページで発表された。
免許別の合格率は、あマ指師84.7%、はり師74.2%、きゅう師76.1%、柔整師62.9%で、前回と比べて柔整師が3ポイントほど減少した。合格者数の推移など、詳細は今後の本紙に掲載する。
厚労省ホームページ(国家試験合格発表)
日整、任期途中での会長交代
日整、任期途中での会長交代
2022.03.25
後任は松岡氏、組織健全化の結果か?
公益社団法人日本柔道整復師会の工藤鉄男会長が、任期途中で会長を解職されたことが分かった。後任には副会長の松岡保氏が選出されたという。
関係者の話によれば、3月13日に臨時総会が開かれ、工藤会長の解職及び理事の解任に関する議案が提出され賛成多数で可決された模様だ。その後の臨時理事会において、後任の会長に松岡氏が選定され、また副会長は三橋裕之氏が引き続き選出されたほか、 (さらに…)
令和2年の機能訓練指導員数 通所系で働く施術者1.4万人超
令和2年の機能訓練指導員数 通所系で働く施術者1.4万人超
2022.03.25
柔整師・鍼灸師は増加するも、あマ指師は減少
通所系の介護事業所で機能訓練指導員として従事する施術者が、令和2年10月時点で1万4千人超であることが分かった。厚労省がこのほど公表した『令和2年介護サービス施設・事業所調査』で示された。
免許別でみると、柔整師は、通所介護事業所で4,646人、地域密着型事業所で4,772人となっており、合わせると9,418人だった。平成30年度より機能訓練指導員の要件資格に認められたはり師・きゅう師は、 (さらに…)
本日、柔整施術管理者研修の5月開催分で追加募集
本日、柔整施術管理者研修の5月開催分で追加募集
2022.03.14
本日3月14日の14時から、柔整療養費の受領委任を取り扱う上で、受講が義務化されている「施術管理者研修」の5月14日、15日開催分の二次募集が始まる。
50名程度を追加で募集し、定員に達したら終了する。オンライン研修で実施される予定。
柔道整復研修試験財団「施術管理者研修ページ」
柔整・あはきの就業施術者・施術所数 あマ指師、約四半世紀ぶりに減少転じる
柔整・あはきの就業施術者・施術所数 あマ指師、約四半世紀ぶりに減少転じる
2022.03.10
令和2年末で柔整師7.5万人に
就業する柔整師が75,000人を超えた一方、あん摩マッサージ指圧師が平成10年以来となる減少に転じていたことが分かった。厚労省が隔年で公表している『衛生行政報告例』の令和2年版(1月27日付)で示した。柔整・あはきの施術所数も併せて発表され、増加傾向にあった「柔道整復の施術所」で伸び率が鈍化した。
また、次ページでは都道府県別の就業あはき師・柔整師数を掲載する。 (さらに…)
都道府県別の就業あはき師・柔整師数 厚労省『令和2年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況』から
都道府県別の就業あはき師・柔整師数 厚労省『令和2年衛生行政報告例(就業医療関係者)の概況』から
2022.03.10
1月27日付で発表。前回(平成30年報告)の結果と、そこからの増減率(小数点以下2位を四捨五入)を併せて掲載する。 (さらに…)
4月から「実務経験2年」に 柔整・施術管理者要件
4月から「実務経験2年」に 柔整・施術管理者要件
2022.02.25
診療所でも可能
柔整療養費の施術管理者になるための要件として義務化されている「実務経験の年数」が、「1年」から「2年」に変更される。厚労省が2月14日に通知し、4月1日から適用される。
実務経験の年数は原則3年だが、令和5年度まで義務化に伴う緩和措置として段階実施で行われている。今回の「2年への引き上げ」に伴い、実務経験の受け入れ先も施術所だけでなく、保険医療機関(病院・診療所)でも可能となる。ただし、保険医療機関での従事期間は1年までしか認められない。
柔整教員資格取得のための講習会、受講者募集 学校協会主催
柔整教員資格取得のための講習会、受講者募集 学校協会主催
2022.02.22
公益社団法人全国柔道整復学校協会が、令和4年度専科教員認定講習会の募集を3月から開始する。柔整教員としての資格を取得するためには、例年開催されている同講習会の受講が必要となる。
対象となるのは5カ年以上の実務経験を持つ柔整師で、受講試験後、6月から10月まで、土日、祝日に東京または大阪の会場で開催される。
募集要項は以下の通り。
受験資格:免許証の登録日以降の実務経験が、令和4年5月末日の時点で5カ年以上経過する方
出願期間:3月1日(火)~3月31日(木)
受講試験:5月8日(日)
受講期間:6月~10月の(土)・(日)・(祝)
受講会場(予定):東京会場・大阪会場を予定
その他、受講料などの詳細は公益社団法人全国柔道整復学校協会ホームページ内「教員になるには」にて、3月より公開予定。
あはきと柔整、2月に療養費専門委員会をそれぞれ開催
あはきと柔整、2月に療養費専門委員会をそれぞれ開催
2022.02.18
療養費の今後の運用方法等を議論する厚労省の「検討専門委員会」について、あはき療養費が2月22日に、柔整療養費が2月24日にそれぞれ開催される。厚労省がホームページ(あはき・柔整)で発表した。
柔整療養費は1月下旬に開かれた前回会議で、2月から6月の間、月に1回の定期的に開催し、重大議題の「療養費を施術管理者に確実に支払うための仕組みについて」を中心に議論することになっている。あはき療養費については、6月の予定されている令和4年度料金改定に関連した議論になるとみられ、往療料の距離加算や訪問施術制度の導入の有無など往療関連の論点が注目される。
柔整療養費 第19回専門委① 議論、遅々として進まず
柔整療養費 第19回専門委① 議論、遅々として進まず
2022.02.10
① / ②
明細書の義務化も不適切患者の償還払いも施行時期決まらず
1月31日、19回目の柔整療養費検討専門委員会がオンラインで開催された。昨年8月の前回会議から議論の俎上に載せられた「明細書の義務化」「不適切な患者の償還払い移行」について話し合われたが、柔整側と保険者側の意見に隔たりがあり、議論は平行線に終わった。当初、年明けの導入を目指していたが、施行時期も今後の審議次第となった。
現在、明細書の交付については、患者の求めがあれば、全ての施術所が交付(有償可)しなければならない規定となっている。今回の厚労省が示した「義務化」は、 (さらに…)
第19回柔整専門委② 「施術管理者に確実に支払う」仕組み、厚労省が将来像を示し議論開始
第19回柔整専門委② 「施術管理者に確実に支払う」仕組み、厚労省が将来像を示し議論開始
2022.02.10
① / ②
「復委任」や「審査支払機関の関与」、「オンライン請求」など難問山積み
1月31日の第19回柔整療養費検討専門委員会では、「療養費を施術管理者に確実に支払うための仕組みの構築」についても議論された。この議題も前回(昨年8月)から会議にかけられ、不正防止や療養費運用の効率化・合理化を目的に、公的な関与を強化した請求・審査・支払い業務が実施されることを目指すというものだ。 (さらに…)