柔整療養費において、保険者が支給すべきではなかった療養費を支給してしまった場合、つまり、不当利得の返還を求める場合、後日に必ず回収できる仕組みとして、私は「供託金基金の必要性」を15年以上前から訴えてきた。しかし、昨今開始したオンライン請求の導入議論で少し風向きが変わってきたように思う。
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投稿日:2022年10月10日
柔整療養費において、保険者が支給すべきではなかった療養費を支給してしまった場合、つまり、不当利得の返還を求める場合、後日に必ず回収できる仕組みとして、私は「供託金基金の必要性」を15年以上前から訴えてきた。しかし、昨今開始したオンライン請求の導入議論で少し風向きが変わってきたように思う。
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