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あはき 柔道整復 連載

連載『介護予防研究会による柔整師・鍼灸師のための介護保険講座』20 緩和型通所介護事業の 開設の心がけ①

投稿日:2022年9月26日

 今回から、介護予防・日常生活支援総合事業の「緩和型通所介護サービス」開設時の推奨モデルについて説明していきます。

 開設時の基準として、利用者(定員)15名までの場合、管理者1名、介護職員1名の人員配置が設けられ、利用者1人につき3㎡の機能訓練指導室兼食堂及び事務室、洗面所の設置が定められています。私が推奨するモデルは、接骨院・整骨院、鍼灸院などの施術所で15坪以上のテナントが合致します。

 開設においては、運営上の導線の確保、サービス提供時間の区切り、提供する時間について工夫が必要です。例えば、施術所の運営時間を9時から18時とします。総合事業の提供時間は9時~11時、14時~16時に設定し、サービス提供日を月曜日から土曜日までとします。15坪程度のテナントであれば、総合事業の定員を午前・午後各10名の設定が可能なため、週6日稼働の場合、120名登録を目指すことができます。

こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。

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