『医療は国民のために』413 岐阜でみられる「柔整の挫傷負傷名の追加」に思う

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投稿日:2025.12.01

療養費・保険連載

 柔整療養費の負傷名として「挫傷」が認められているのはもちろん、その算定部位として胸部、背部、上腕部、前腕部、大腿部、下腿部の6つに限り運用が行われているのはご承知の通りだろう。

 そんな中で今般、岐阜県柔道整復師会(岐阜社団)が独自の取り組みとして、令和7年10月施術分より、現行の挫傷負傷名に「①肩部挫傷、②肘部挫傷、③指部挫傷、④股部挫傷、⑤膝部挫傷、⑥趾部挫傷、⑦腹部挫傷」を追加して認めることとし、これに伴い、レセコン業者に対してチェックシステムの変更を依頼する文書を送付したというのだ。

 岐阜社団がこのような動きを実際に行ったということは、少なくとも

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