Q&A『上田がお答えいたします』 「押印省略」は当たり前で療養費も例外ではない
2021.03.25
Q.
あはき療養費も柔整と同様に近々、申請者欄の押印が省略され、被保険者の氏名を患者さんが自筆署名するようになると聞きました。
A.
河野太郎行政改革担当大臣がメディアで押印廃止に言及していることなどから、押印事務の省略は国のレベルで進捗していると考えてもよいでしょう。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 「押印省略」は当たり前で療養費も例外ではない
Q&A『上田がお答えいたします』 「押印省略」は当たり前で療養費も例外ではない
2021.03.25
Q.
あはき療養費も柔整と同様に近々、申請者欄の押印が省略され、被保険者の氏名を患者さんが自筆署名するようになると聞きました。
A.
河野太郎行政改革担当大臣がメディアで押印廃止に言及していることなどから、押印事務の省略は国のレベルで進捗していると考えてもよいでしょう。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 医科との「併用」として認められないかどうか
Q&A『上田がお答えいたします』 医科との「併用」として認められないかどうか
2021.03.10
Q.
転倒して肩関節を捻挫、整形外科のレントゲンでは骨折は認められず湿布薬を処方された患者さんがいます。薬が切れた頃、痛みが取れずに当院で受診されたのですが、医科との併用・併給と判断されて療養費は支給されない、となるのでしょうか。
A.
おっしゃる通り、その可能性はあります。並行診療と判断するかどうかは、あくまでも保険者の合理的な裁量に委ねられますので。しかしながら、ご質問の場合、 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 「腰椎捻挫」で下肢放散痛は起こり得ない?
Q&A『上田がお答えいたします』 「腰椎捻挫」で下肢放散痛は起こり得ない?
2021.02.25
Q.
腰椎捻挫への柔整施術の長期施術継続理由として「本負傷経過は、腰椎背屈時、殿部より下肢にかけて疼痛及び放散痛著明な為継続加療を必要とする」としたところ、協会けんぽから「殿部より下肢にかけての疼痛・放散痛著明とあるが、一般的には腰部捻挫にはそのような症状は見られない」と不備返戻されました。
A.
腰部疼痛に関する疾患は次の五つが考えられます。①骨性:骨折、②筋・筋膜性:捻挫の際の筋損傷や慢性腰痛、③靭帯性:捻挫、④椎間関節性:捻挫(腰椎間、腰仙間における関節包・靭帯損傷)、⑤椎間板性:椎間板ヘルニア(捻挫により発生するもの、繰り返し外力にて突発的に発生するものあり)。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 医師が同意書交付料を算定しなければどうなるか?
Q&A『上田がお答えいたします』 医師が同意書交付料を算定しなければどうなるか?
2021.02.10
Q.
はり・きゅう療養費の同意医師は同意書交付料を診療報酬明細書で算定できますよね。その医師が鍼灸師の友人や知人である場合、交付料を算定しないように頼めば、医科との併給として療養費が不支給になることを回避できるのではないでしょうか?
A.
厚労省の通知で示された留意事項の「第5章 施術料2」に、「療養費は、同一疾病にかかる療養の給付(診察・検査及び療養費同意書交付を除く)との併用は認められないこと。なお、診療報酬明細書において併用が疑われても、実際に治療を受けていない場合もあることに留意すること」と明記されています。つまり、同意医師が自分のレセプトの傷病名欄に同意書に記載した病名を書いた上で同意書交付料を算定しても、薬剤の処方や処置、手術や指導などの「治療」をしていなければ医科との併用とはなりません。同意書交付料は、同意書を作成した医師に対し報酬を出すことで同意書が円滑かつ積極的に交付されるよう、算定できるようにしたものです。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 人工関節置換術後の療養費請求は可能か?
Q&A『上田がお答えいたします』 人工関節置換術後の療養費請求は可能か?
2021.01.25
Q.
肩や背中をぶつけて筋や腱を痛めたとのことで、「上腕部挫傷」「背部挫傷」で療養費を請求してきました。この患者さんが以前から「肩が上がりづらい」とのことで、医師の勧めもあって肩関節の人工肩関節置換術を受けるそうです。手術後も患者さんは同一挫傷での受領委任払いを希望されていますが、健保組合等の保険者から「肩関節の手術の実績から以降は医科との併給・併用のため不支給」となったりしませんか。
A.
人工肩関節置換術において、肩の前方で10~15cm切開するとなると三角筋を切り開くことになり、あなたの患者さんの上腕部挫傷が「上部」であれば、手術により挫傷部分にも手を入れられるということになります。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 「外力の作用機転」とは?
Q&A『上田がお答えいたします』 「外力の作用機転」とは?
2021.01.08
Q.
捻挫の療養費支給申請書が「『外力の作用機転』を明記してください」として返戻されました。負傷原因の欄には「いつ、どこで、どの部位がどうなったのか」は記載したのですが……。
A.
「機転」とは主に医学分野に限局すれば、ある現象の元となる要因や経緯あるいはその仕組みのことなので、外力の作用機転とは、「外力がどのように作用したのか」「どのような作用の外力が影響を与えたのか」ということになります。
外傷を引き起こす外力には「直達外力」と「介達外力」があります。前者は直接身体に触れる力で、 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 「施術継続理由・状態記入書」は今後必要ないのでは / コロナ禍における同意書の「特例」はもう出ないの?
Q&A『上田がお答えいたします』 「施術継続理由・状態記入書」は今後必要ないのでは / コロナ禍における同意書の「特例」はもう出ないの?
2020.12.25
「施術継続理由・状態記入書」は今後必要ないのでは
Q.
12月1日のあはき療養費の料金改定とともに、施術報告書に「月平均〇回実施」という施術の頻度を記載する項目が追加されましたね。平成29年から義務付けられている「1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書」はこの項目を新設するための、言わば「データ収集」のためのものだと理解していました。その役目は終わり、もう必要はないということにはならないのでしょうか。
A.
今回の項目追加は、あくまで療養費検討専門委員会で議論された上で了承されたことが反映されているものです。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 大腿部や下腿部の挫傷に対し、審査委員会が「膝の捻挫」の確認を求めてくる / 往療料の「距離」の確認は保険者業務
Q&A『上田がお答えいたします』 大腿部や下腿部の挫傷に対し、審査委員会が「膝の捻挫」の確認を求めてくる / 往療料の「距離」の確認は保険者業務
2020.12.10
大腿部や下腿部の挫傷に対し、審査委員会が「膝の捻挫」の確認を求めてくる
Q.
大腿部と下腿部挫傷で柔整療養費を申請した際、柔整審査委員会から「膝の捻挫ではないのか。または、挫傷であるならば部位の上下を記入せよ」との理由で不備返戻されました。
A.
厚労省保険局医療課長通知で示された「柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項」の第5その他の施術料の4その他の事項(1)の「オ」の「また書き」には、「関節捻挫と同時に生じた当該関節近接部位の打撲又は挫傷に対する施術料は、別にその所定料金を算定することなく、捻挫に対する所定料金のみにより算定すること」との記載があります。「大腿部(上部を除く)や下腿部(下部を除く)の挫傷が、膝関節捻挫と同時に生じたものである場合、膝関節捻挫に対する所定料金のみにより算定することになる」との取り扱いに鑑みての、保険者の指摘なのでしょう。
膝の捻挫があり、同時に大腿部(上部を除く)や下腿部(下部を除く)の挫傷がある場合、大腿部挫傷と下腿部挫傷では算定できません。しかしながら、あなたが施術を行った今回の大腿部挫傷と下腿部挫傷は、同日に負傷したものですね。2部位であることから負傷原因を記入する必要が無いため、審査委員は申請書だけからでは「膝の捻挫ではない」という判断がつかないので確認する必要があるということでしょう。「膝の捻挫ではない」との回答をすれば、何の問題もなく支給されるはずです。
往療料の「距離」の確認は保険者業務
Q.
あはき療養費支給申請書が「摘要欄に起点から訪問先までの距離を記載するか、または往療内訳表に距離を記載してください」と不備返戻されました。
A.
現行の往療料加算は2,300円で、片道4km超は2,550円とする2段階の算出となっています。通知では施術管理者が正確な距離を明らかにすることにはなっておらず、これは保険者の業務です。面倒くさいからといって施術者にお願いするのは不適切な対応ですね。いずれにしても、往療距離の記載が無いのを理由に療養費支給申請書を返戻することはできません。受領委任の取扱規程第4章の24(7)及び平成30年12月27日付の厚労省保険局医療課事務連絡「はり、きゅう及びあん摩・マッサージの施術に係る療養費の取扱いに関する疑義解釈資料の送付について」第4章【療養費の請求関係】(問68)とその答えによっても明らかです。往療の距離が片道4kmを超えるかどうかは、申請書や往療内訳表に記入された情報から地図上で縮尺率を基に計算したり、インターネットの地図アプリを活用したりして、あくまで保険者が確認しなければなりません。行うべき業務処理を行わず施術管理者に負担させることは認められないのです。よって、距離を明記する必要はありません。
【連載執筆者】
上田孝之(うえだ・たかゆき)
全国柔整鍼灸協同組合専務理事、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会理事長
柔整・あはき業界に転身する前は、厚生労働省で保険局医療課療養専門官や東海北陸厚生局上席社会保険監査指導官等を歴任。柔整師免許保有者であり、施術者団体幹部として行政や保険者と交渉に当たっている。
Q&A『上田がお答えいたします』 将来、「電療」は使えなくなる?
Q&A『上田がお答えいたします』 将来、「電療」は使えなくなる?
2020.11.25
Q.
インターネットで「物理療法、特に電療は本来、理学療法士の領域です。接骨院などではいずれ使えなくなるんじゃないでしょうか」という書き込みを見つけました。
A.
理学療法士法が昭和40年(1965年)に施行される以前から柔整師は物理療法機器を使った施術を行っており、当時から物理療法としての電療を実践していました。昭和50年以降、電療が施術方策の主体となってしまっていた柔整業界に対して、昔気質で親方肌の古参柔整師が「永い伝統の中で培われてきた手技療法を忘れ、今の柔整師には『電療屋』の方向に進む者が大勢いる」と嘆いておられたほどです。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 患者情報の共有が進む今、地域の医療ネットワークに参加を
Q&A『上田がお答えいたします』 患者情報の共有が進む今、地域の医療ネットワークに参加を
2020.11.10
Q.
福島県で昨年、「キビタン健康ネット」という医療連携のネットワークが立ち上がり、レントゲン等の患者さんの診療情報が県下の医療施設などで観覧できる仕組みが導入されたと聞きました。残念ながら、接骨院はこのシステムに入ってないようですが、骨折の画像情報をスムーズに確認できる点など、柔整師だけでなく、患者さんにもメリットがあるように感じますが。
A.
「キビタン健康ネット」を運営する福島県医療福祉情報ネットワーク協議会のホームページによれば、患者さんがかかりつけ診療所・薬局等で同意をすると、医師を含む医療従事者が他の医療機関の診療情報(X線画像、検査結果、治療内容、服薬等)を把握することができるといったシステムのようです。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 健保組合ごとの独自の判断により受領委任契約を解除できるか
Q&A『上田がお答えいたします』 健保組合ごとの独自の判断により受領委任契約を解除できるか
2020.10.23
Q.
一部の健保組合が柔整療養費の受領委任の取り扱いをやめるらしいのですが、そんなことは認められるのでしょうか。私など個別に契約をしているのだから、守られるのではないですか。
A.
受領委任の取り扱いは厚労省保険局長通知により実施されていますが、これは単に行政からの運用指針としての「通知」によるもので、法令ではありません。保険局長が「廃止する」とすれば、それで終わるものです。また、昨年からはあはき療養費でも受領委任が始まり、こちらは保険者の自由・合理的な裁量による参加への選択権が与えられました。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 PTA連合会の給付から柔整施術を締め出すのは柔整師退場へのプロセスだ
Q&A『上田がお答えいたします』 PTA連合会の給付から柔整施術を締め出すのは柔整師退場へのプロセスだ
2020.10.09
Q.
岩手県PTA連合会が共済金の支払いにおいて「柔道整復師の外傷に係る施術について先行して医師の治療を要件とすること」としていますが、これに納得がいきません。
A.
おっしゃる通り、一般社団法人岩手県PTA連合会は2020年度の共済事業の実施に当たり、令和2年4月1日以降に発生した外傷性の負傷で柔整施術を受療した場合における共済金の支払いについて、医師による療養の給付を必須条件としています。こんなことを許してはなりません。私も早速、同連合会へ疑義を申し立て、議論している最中です。柔整師は医師から独立して自らの見立てをもって、急性の外傷の治療としての施術を行う資格を厚生労働大臣から免許を受けているのです。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 コロナの慰労金は、あはき・柔整には出ない?
Q&A『上田がお答えいたします』 コロナの慰労金は、あはき・柔整には出ない?
2020.09.25
Q.
「新型コロナウイルス感染症対応従事者慰労金」は医療機関の医療従事者や職員を対象にしていますが、これに、あはき治療院、接骨院は含まれないのでしょうか。
A.
ご質問にある慰労金ですが、①感染すると重症化するリスクが高い患者との接触を伴い、②継続して提供が必要なサービスであること、③医療機関でのクラスターの発生状況、の3点を踏まえ、医療機関等に勤務し、患者・利用者と接する者を支給の対象としています。すなわち、 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 あはきの施術管理者研修の 受講者募集がようやく開始
Q&A『上田がお答えいたします』 あはきの施術管理者研修の 受講者募集がようやく開始
2020.09.10
Q.
あはき受領委任の施術管理者研修の受講者の募集が始まったとのことですが、柔整のように不手際で受講希望者が満足に研修を受けられないなどということにはならないでしょうか。
A.
令和2年8月6日付で、あはき療養費の受領委任の施術管理者研修の実施機関として公益財団法人東洋療法研修試験財団が登録され、令和3年1月~3月実施分について、9月1日から財団のホームページ上で募集を開始しました。今後、研修の実施に向けた通知や事務連絡等が厚労省及び財団から発出されますので、適宜確認の上その指示に従って申し込み、受講していくことになります。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 柔整療養費の償還払いへの移行は実行される?
Q&A『上田がお答えいたします』 柔整療養費の償還払いへの移行は実行される?
2020.08.25
Q.
健保組合は柔整療養費の受領委任払いを撤回して償還払いへ移行するらしいと聞きました。
A.
結論から言えば、その通りです。柔整療養費検討専門委員会でも議論されたように健康保険組合連合会(健保連)は、傘下の健保組合が柔整療養費の受領委任払いの取り扱いの撤回を決定したならば、それを尊重して療養費支給の原則である償還払いへ移行すると宣言しました。
全国1,390の健保組合のうち、半分はこれに従うと私は見ています。そうすると、返戻を繰り返している大方の健保組合は償還払いへの移行とともに我々にはノータッチとなり、とんでもない経済的損失が生じます。にもかかわらず、この前柔整師の先生方とお話しさせていただいたところ、何とこのことを知っている人は一人もおらず、皆さんの情報不足に驚いてしまいました。移行の実施時期は (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 保険者はなぜ申請書面の「本人確認」にこだわるのか?
Q&A『上田がお答えいたします』 保険者はなぜ申請書面の「本人確認」にこだわるのか?
2020.08.07
Q.
柔整療養費検討専門委員会の議事録を読んだのですが、保険者側はどうして患者さん本人によるレセプトの確認にあれほどまでにこだわるのでしょうか。
A.
ご指摘の通り、専門委員会において保険者側は「患者が請求内容を確認することなく署名を行う現状はダメ」として、執拗に「患者が請求内容を確認できる体制」にこだわっていますね。もちろん、 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 柔整の受領委任は健保組合の判断で契約解除できるの?
Q&A『上田がお答えいたします』 柔整の受領委任は健保組合の判断で契約解除できるの?
2020.07.22
Q.
健保組合が柔整療養費の受領委任取扱いを廃止して償還払いに移行するとの話が出ているそうですが、各都道府県社団の会長との三者協定で成り立っている「協定」があるかぎり、その他の施術者団体との「契約」も、保険者の独自判断で解除できるようには思えませんが……。
A.
健保組合の受領委任に当たっての委任行為の規程を見ると、協定は「本協定の締結を行うに当たっては、甲(地方厚生<支>局長)は健康保険組合連合会会長から受領委任の契約に係る委任を受けること」、個人契約は「本規程に基づく契約の締結を行うに当たっては、地方厚生(支)局長は、健康保険組合連合会会長から受領委任の契約に係る委任を受けること」とあります。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 マッサージと変形徒手矯正術の併用について
Q&A『上田がお答えいたします』 マッサージと変形徒手矯正術の併用について
2020.07.10
Q.
保険者から「マッサージと変形徒手矯正術は同部位の併施不可です」と返戻されます。今まで認められていたように思うのですが、取り扱いが変わったのでしょうか。
A.
マッサージの施術部位は5局所まで認められており、躯幹・右上肢・左上肢・右下肢・左下肢です。一方、変形徒手矯正術(以下、「変徒」)は6大関節、すなわち手関節・肘関節・肩関節・股関節・膝関節・足関節への施術となりますが、医師が同意する変徒の施術部位は6大関節名での指定ではなく、マッサージ施術の躯幹を除く右上肢・左上肢・右下肢・左下肢の区分けによるものとなっています。例えば、医師の同意書においてマッサージと変徒の局所が認められても、 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 「殿部挫傷と大腿部挫傷は近接部位?」に決着を
Q&A『上田がお答えいたします』 「殿部挫傷と大腿部挫傷は近接部位?」に決着を
2020.06.25
Q.
殿部挫傷と大腿部挫傷で保険請求をすると、問題なく支払われる場合もあるのですが、中には「上部なのか、下部なのか」の記載を求められたり、柔整審査会から近接部位であることを理由に不備返戻されたりします。
A.
私は、殿部挫傷と大腿部挫傷が近接部位を理由として認められないとの認識には立っておりません。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 「他の療法による費用を請求しないこと」とは 「自費」を認めないということ?
Q&A『上田がお答えいたします』 「他の療法による費用を請求しないこと」とは 「自費」を認めないということ?
2020.06.10
Q.
あはき療養費の受領委任の取扱規程19に「請求に当たって他の療法に係る費用を請求しないこと」とあるのは自費メニューを一切認めないということでしょうか。
A.
そうではありません。「あはきの施術を療養費支給申請書で申請するに当たって (さらに…)