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Q&A『上田がお答えいたします』 大腿部や下腿部の挫傷に対し、審査委員会が「膝の捻挫」の確認を求めてくる / 往療料の「距離」の確認は保険者業務

投稿日:2020年12月10日

大腿部や下腿部の挫傷に対し、審査委員会が「膝の捻挫」の確認を求めてくる Q.  大腿部と下腿部挫傷で柔整療養費を申請した際、柔整審査委員会から「膝の捻挫ではないのか。または、挫傷であるならば部位の上下を記入せよ」との理由で不備返戻されました。 A.  厚労省保険局医療課長通知で示された「柔道整復師の

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