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Q&A『上田がお答えいたします』 人工関節置換術後の療養費請求は可能か?

投稿日:2021年1月25日

Q.
 肩や背中をぶつけて筋や腱を痛めたとのことで、「上腕部挫傷」「背部挫傷」で療養費を請求してきました。この患者さんが以前から「肩が上がりづらい」とのことで、医師の勧めもあって肩関節の人工肩関節置換術を受けるそうです。手術後も患者さんは同一挫傷での受領委任払いを希望されていますが、健保組合等の保険者から「肩関節の手術の実績から以降は医科との併給・併用のため不支給」となったりしませんか。

A.
 人工肩関節置換術において、肩の前方で10~15cm切開するとなると三角筋を切り開くことになり、あなたの患者さんの上腕部挫傷が「上部」であれば、手術により挫傷部分にも手を入れられるということになります。

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