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Q&A『上田がお答えいたします』 マッサージと変形徒手矯正術の併用について

投稿日:2020年7月10日

Q.
 保険者から「マッサージと変形徒手矯正術は同部位の併施不可です」と返戻されます。今まで認められていたように思うのですが、取り扱いが変わったのでしょうか。

A.
 マッサージの施術部位は5局所まで認められており、躯幹・右上肢・左上肢・右下肢・左下肢です。一方、変形徒手矯正術(以下、「変徒」)は6大関節、すなわち手関節・肘関節・肩関節・股関節・膝関節・足関節への施術となりますが、医師が同意する変徒の施術部位は6大関節名での指定ではなく、マッサージ施術の躯幹を除く右上肢・左上肢・右下肢・左下肢の区分けによるものとなっています。例えば、医師の同意書においてマッサージと変徒の局所が認められても、

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