柔整療養費の施術管理者研修 来年度開催分が2月下旬から申込開始
2024.02.25
柔整師向け「施術管理者研修」の来年度以降の開催分について受講受付が開始される。5・6月開催分は2月下旬、7~9月開催分は5月頃からの予定。オンライン形式の開催で、募集人数は各300人。オンライン受講ができない者向けの枠も一部用意されている。
柔整療養費の施術管理者研修 来年度開催分が2月下旬から申込開始
柔整療養費の施術管理者研修 来年度開催分が2月下旬から申込開始
2024.02.25
柔整師向け「施術管理者研修」の来年度以降の開催分について受講受付が開始される。5・6月開催分は2月下旬、7~9月開催分は5月頃からの予定。オンライン形式の開催で、募集人数は各300人。オンライン受講ができない者向けの枠も一部用意されている。
連載『織田聡の日本型統合医療“考”』229 業界の特異性を知り、視野を広く
連載『織田聡の日本型統合医療“考”』229 業界の特異性を知り、視野を広く
2024.02.25
私は、はり・きゅうやマッサージの療養費の同意書を書いていますが、医師の中にはそれを一切断っているところもあります。リウマチや膠原病専門のクリニックで上手に東洋医学と連携して診療しているところもあれば、忌み嫌うところもある。この言わば両極端の状況は、私がこの連載を始めた10年前からあまり変わっていません。先日も知人の医師が、患者さんを介した同意書の依頼が姑息であると怒りの声を上げていました。10年かけて、変わっていないということは、戦略的に大きく間違ってはいないけれども正しくもない、ということでしょうか。
東洋医学は浮き沈みしながらも、医学部のコアカリキュラムに包含され、医学部卒業生なら東洋医学を概説できるようになりました。メディアにも良くも悪くも大きく取り上げられる機会は増えつつあります。昔から内容的には東洋医学の効用を推奨する番組が多いのに状況が変わらないのは、方法を考えなければならないのかもしれません。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 「2024年問題」が柔整・あはき業界に及ぼす影響について
Q&A『上田がお答えいたします』 「2024年問題」が柔整・あはき業界に及ぼす影響について
2024.02.25
Q.
「2024年問題」という言葉を耳にすることがあります。建設・運輸業界だけでなく、医療業界も含む「時間外労働の上限規制」に関する様々な問題を指すようですが、柔整・あはき業界にも影響があるのでしょうか?
A.
2024年は元日の能登半島地震・津波、そして翌日の羽田空港での機体接触事故から始まったので、すでに激動の様相を呈しています。さて、以前からよく聞く2024年問題が柔整・あはきの業界にどのような影響を及ぼすのかとのご質問ですが、施術所で何を準備しなければならないのか参考になればと思います。
2024年問題は物流業界が主ですが、建設業界、医療業界でもよく取り沙汰されています。これまで過剰な時間外労働に見合う賃金が支払われていないことが問題視されてきましたが、企業側は「働き方改革」によって、2024年4月までに時間外労働賃金(いわゆる残業代)を増やすなどの取り組みをしなければならなくなりました。 (さらに…)
柔整専門委 令和6年改定の議論スタート
柔整専門委 令和6年改定の議論スタート
2024.02.09
明細書義務化の範囲等を見直し
1月25日、第27回柔整療養費検討専門委員会がオンラインで開催され、「令和6年料金改定」に関する話し合いが行われた。6月改定に向け、今回議論をスタートさせ、厚労省が議題として「明細書交付義務化対象の拡大等」、「患者ごとに償還払いに変更できる事例の追加」の2つを提示した。
保険者側「発行割合が低すぎ」
柔整側「負担に見合う対価を」
「明細書交付義務化対象の拡大等」については、前回の令和4年改定で導入された「明細書発行体制加算」において、加算対象(=義務化対象)となる施術所の要件2つ(①明細書発行機能のあるレセコンを使用、②常勤職員3人以上)を拡大・変更するかを争点とした。なお、明細書発行体制加算は、「要件に該当する施術所」が事前に地方厚生局に届け出た上で、患者に明細書を無償で発行した場合に、月に1回のみ、13円を算定できるというもの。
当日厚労省は、議論を促す前に、令和4年12月から令和5年2月までに調査した「柔道整復施術所の明細書交付状況に関する実態調査」のアンケート結果を報告。結果の要点として、▽約70%の施術所が常勤2人以下、▽明細書を無償交付している割合は約11%、▽施術のたびに交付している割合は約48%、▽レセコンによる交付が約83%(手書き交付が約6%)、などを挙げ、地方厚生局で把握している届出状況とも近しい数値データであったと説明した。 (さらに…)
施術所向けオン資 「ユーザー登録」の手続き開始
施術所向けオン資 「ユーザー登録」の手続き開始
2024.02.09
4月運用開始に向け、専用アプリもリリース
4月から運用が始まる「柔整・あはき療養費のオンライン資格確認」で、1月31日から施術所等向け総合ポータルサイト(https://iryohokenjyoho.service-now.com/omf?id=omf_index)において「新規ユーザー登録」の手続きができるようになった。併せて、患者情報の読み取り時に使う専用アプリもリリースされた。
昨年末、現行の保険証を12月2日に廃止すると閣議決定され、確実に「マイナ保険証」を基本とする仕組みに移ることから、施術所でもこれを期限とし、患者がマイナ保険証を使える体制を整えることが不可欠となった。カードリーダーや端末(スマホ等)を用いて患者の資格情報を読み取るにも、専用アプリを利用するにも、購入機器の助成金を申請するにも、まずはポータルサイトから「ユーザー登録」の手続きが必要となる。厚労省も早めの準備を促している。 (さらに…)
柔整レセ17件紛失 港区、誤廃棄が原因
柔整レセ17件紛失 港区、誤廃棄が原因
2024.02.09
東京都港区が1月23日、接骨院・整骨院から提出された柔整療養費の支給申請書17件を紛失したと公表した。
紛失したのは、東京都国民健康保険団体連合会から1月10日に届いた申請書で、2日後に集計した件数と国保連から受け取った件数が合わず、紛失が判明したという。
仕分け作業を事務室内の一定の場所で行わず、移動した際に誤廃棄した可能性が高いと同区。二次被害の報告はなく、申請書の再発行により施術所への支払いを通常通り行っていくほか、施術を受けた患者へも状況を説明し、謝罪したとしている。
Q&A『上田がお答えいたします』同一日に複数のマッサージ施術を受けた場合の取り扱いは?
Q&A『上田がお答えいたします』同一日に複数のマッサージ施術を受けた場合の取り扱いは?
2024.02.09
Q.
はり・きゅう療養費は厚労省の通知により、疾病の種類、疾病の数及び部位数にかかわらず1日1回に限り支給するものであるとされています。そのため、複数の施術所で同日にはり・きゅうの施術を行った場合はどちらか一方しか療養費は支給されませんが、あん摩・マッサージ施術においてもこうした制限はあるのでしょうか?
A.
はり・きゅうは留意事項通知に「(略)疾病の種類、疾病の数及び部位数にかかわらず1日1回に限り支給するものであること」と明記されていますが、あん摩・マッサージにはこの点が明記されていません。同一日に複数の施術を受けた場合に療養費の請求は1日1回に限る規定は明記されていないのです。
しかし、「同意する疾病について、保険医が処置や投薬等の治療を行う場合、患者は療養費の支給を受けることは可能か」という問いに対し、「(略)同意した疾病か否かにかかわらず、保険医療機関において療養の給付として医療上のマッサージが行われた日については、患者は療養費の支給を受けることができない」との記載はあります。 (さらに…)
連載『未来の鍼灸・柔整を考える』第12回 電子カルテの誤解
連載『未来の鍼灸・柔整を考える』第12回 電子カルテの誤解
2024.02.09
国は紙の保険証廃止を目指し、2023年秋からマイナンバーカードと保険証の紐づけを進めており、2024年冬に紙の保険証を完全撤廃することが決まっています(下図)。
複雑な保険業務の簡素化・効率化に加え、医療情報と各種検診や母子手帳、薬剤手帳、介護記録などの個人データを紐づけることで一本化し、パーソナルヘルスレコード(PHR)としてビッグデータ化することを目指しています。
このビッグデータは、医療費や介護費の抑制のために必要となる根拠に基づいた医療・健康・介護のデータ基盤となり、国の方針に大きな影響を与えることになります。そのため、医療だけでなく、薬や介護でもオンライン請求が進んでおり、そうしたシーンでもPHRの収集とビッグデータ化が始まっています。 (さらに…)
【速報】オン資、1月31日からユーザー登録の手続き開始
【速報】オン資、1月31日からユーザー登録の手続き開始
2024.01.30
4月から運用を予定している柔整・あはき療養費のオンライン資格確認(オン資)について、1月31日から専用ポータルサイトで施術所側の「新規ユーザー登録」の手続きができるようになることが分かった。
本日(1月30日)開かれた日本柔道整復師会と全国柔道整復師統合協議会の共同による『オンライン資格確認共同説明会』の中で発表されたと、説明会参加者から聞いた。
今後、紙の健康保険証の廃止を見据え、オン資が導入されるが、利用するに当たって事前に施術者側でアカウント登録や端末申請が必要となる。
ポータルサイトでの登録手続きが始まることで、本格的にオン資に向けた準備がスタートする。
施術所等向け総合ポータルサイト
『医療は国民のために』383 最も効率的な柔整オンライン請求の運用は 「療養の給付と同様のフロー」に決まっている!
『医療は国民のために』383 最も効率的な柔整オンライン請求の運用は 「療養の給付と同様のフロー」に決まっている!
2024.01.25
昨年、活発に議論が展開された「柔整療養費のオンライン請求導入」について、記憶が薄れがちな先生方も少なくないだろうと思い、今回改めて取り上げておきたい。
そもそも、柔整療養費にオンライン請求を導入する前提として、「現行の公的医療保険制度の枠組みの中で実施する」となっている。そのため、審査支払機関に社会保険診療報酬支払基金と国民健康保険団体連合会を指定し、「既存の現物給付のシステムやフロー」をそのまま使うのが最も効率的な運用方法であるのは言うまでもないが、これが現行では厳しい状況にある。
理由としては、「療養の給付」と「療養費」では債権の位置づけが法令上異なり、保険請求に係る帰属主体が保険医療機関や保険医にある療養の給付に対し、療養費はあくまで被保険者に帰属するからだ。つまり、オンライン請求において最大のメリットとして考えられる「過誤調整としての相殺処理」が、現状できちんとシステム上組まれているにもかかわらず、ほとんど使えないということになる。少し細かい話だが、仮にこのまま(あくまで健康保険法87条の枠内)で保険局長通知による過誤調整となれば、帰属主体に変更がない場合に限局されるだろう。すなわち、同一施術管理者から提出される「申請者が同一の療養費支給申請書」に限られるということだ。 (さらに…)
第32回日本柔道整復接骨医学会学術大会 国際展開、国試、教育など多様に議論
第32回日本柔道整復接骨医学会学術大会 国際展開、国試、教育など多様に議論
2024.01.25
日本柔道整復接骨医学会(安田秀喜会長)の第32回学術大会が昨年12月2日、3日に名古屋市内で開催された。大会テーマは『臨床と学術の融合―Head, Neck&Trunk ver.』。
柔整普及事業ベトナムで始まる
国際医療技術財団理事長の小西恵一郎氏は日本とベトナムの2国間で展開しているベトナムにおける柔整技術の普及事業について解説。現在、ベトナムの医師は大きく西洋医師、伝統医師に分かれており、医学部5年時にどちらか選択して専門的に学ぶのだという(おおよそ西洋医学7、伝統医学3の割合)。
そもそも本事業は、平成28年にベトナム保健省副大臣がベトナムの医師たちに日本の柔整技術を紹介して欲しいと小西氏に要請したのが始まり。翌年にはベトナムで国際セミナーが開催され、医師や多くの官僚がこれに参加したと説明した。参加者は外傷の手技治療や骨折・脱臼の整復法と固定法など、薬物や外科的手術を必要としない手技療法に特に興味を示し、ベトナム国立伝統医学病院や医科大学でのトレーニングコースや講座の開設といった要望も挙がったとした。
一方で、ベトナムへ柔整技術を持ち込むことの難しさもあると言及。柔整師という職種を新設するには新法や新制度が必要となり、ハードルが高く時間もかかることから、伝統医師に対して教育・普及する方針に決まったと説明した。
昨年10月からベトナム人伝統医師が来日し、接骨院や整形外科クリニックで実地研修を行っており、引き続き継続する予定だと語った。さらに、日本人柔整師のベトナム派遣も決まっており、2月より随時実施予定だとした。当日はベトナムの国立伝統医学病院や医科大学からも関係者が訪れ、都市部だけでなく、地方での普及にも期待しており、将来の治療選択性と患者利益につながればと展望した。
(さらに…)
能登地震 あはき療養費、同意書で特例措置
能登地震 あはき療養費、同意書で特例措置
2024.01.25
取得困難なら申請時に省略も、4月末まで
令和6年能登半島地震の甚大な被害を受け、厚労省は1月16日付で、あはき療養費において同意書の添付省略を認めるなどの特例措置を通知した。4月末の施術分まで適用。
措置内容は、今回の地震により診療所の閉鎖や診療所に外来患者が集中しているなどの理由で、患者があはき療養費の同意書を医師から受け取ることができない場合を想定し、申請時の添付を省略できるというもの。例えば、初回治療の場合では、医師の診察を受けた上で、口頭を含めて施術の同意を受けていれば、同意書の添付がなくても申請を可能とする。だたし、療養費支給申請書の「摘要」欄等に、同意書を添付できない具体的理由及び診察年月日の記載は必要だ。再同意についても、医師から同意書交付を受けることが可能となるまでの間、前回交付の同意書に基づき、引き続き施術が受けられる(最長で令和6年4月末の施術まで。変形徒手矯正術は除く)。 (さらに…)
あはき受領委任 令和6年度の施術管理者研修
あはき受領委任 令和6年度の施術管理者研修
2024.01.25
オンライン・対面で計11回、受講申込みは随時開始
あはき療養費の受領委任を取り扱う上で受講が義務づけられている「施術管理者研修」の令和6年度の開催日程が、東洋療法研修試験財団より公表された。
4月6日を皮切りに、年度末まで計11回開かれる(下表参照)。費用は2万3,000円。オンライン研修に対面実施も交えて開催し、2日間(合計16時間)で療養費の適切な支給申請などを学ぶ。
※オンライン研修は全ての開催日で実施。
詳細は、試験財団HP(https://www.ahaki.or.jp/index.html)まで
京都府、施術所へ物価高支援で6万7000円給付
京都府、施術所へ物価高支援で6万7000円給付
2024.01.11
京都府が1月10日から、長期化する物価高騰に伴って厳しい経営状況にある施術所を含む医療施設等へ支援金を給付する「京都府医療機関等物価高騰対策事業交付金」の申請受付を開始した。1月31日まで。
療養費(償還払い含む)を取り扱う府内施術所を対象とし、1施術所当たり6万7,000円を給付する。出張専門のあはき施術所も可能。申請はWEBまたは郵送。
京都府ホームページ【物価高騰対策交付金(施術所)申請手続き・方法】
令和6年は料金改定やオン資など 慣例通りなら改定率は0.26%か?
令和6年は料金改定やオン資など 慣例通りなら改定率は0.26%か?
2024.01.10
令和6年を迎えた――今年は、2年に1度の療養費の料金改定が実施される年だ。あはき療養費では既に改定に向けた議論が進んでおり、柔整でもじきに検討が始まる予定だ。また、政府の医療DXの推進でマイナ保険証の利用(オンライン資格確認)が柔整・あはき療養費へも拡大し、4月から運用がスタートする。
4月開始のオン資、 準備は早めに!
施術所が提供する医療サービスの対価(報酬額)に影響する「療養費の改定率」については、慣例的に診療報酬の「医科」の2分の1とされてきた。これに従えば、昨年末に決まった医科の改定率がプラス0.52%であることから、柔整・あはき療養費は0.26%のプラス改定になると見込まれる。
また療養費の改定時期は、通常、診療報酬より概ね2カ月遅れの6月に施行されてきた。しかし、令和6年度の診療報酬改定では、医療DXに向け、医療機関・薬局及びベンダー系企業の負担軽減等を目的に6月施行とし、「後ろ倒し」とすることが決まった。これに伴い、柔整・あはき療養費の改定時期が「8月施行」となるのか、これまで通り「6月施行」となるのかは現時点で定かではない。 (さらに…)
『医療は国民のために』382 柔整療養費が「民間傷害保険の給付要件」と同様の方向性に向かっていて怖い
『医療は国民のために』382 柔整療養費が「民間傷害保険の給付要件」と同様の方向性に向かっていて怖い
2024.01.10
近年、柔整療養費の請求において、「負傷原因が急激かつ偶然偶発的な外来事故に限る」といった形に支給対象の考え方が変わってきているのに危機感を覚える。
そもそも医療課長通知上で「亜急性の負傷」が認められ、外傷性には直接外力以外にも介達外力や自家筋力に起因する負傷、オーバーユースと言われる「使い過ぎ・酷使」、そしてなんと言っても「反復的・継続的・蓄積性」な外圧からの負傷により、発生機序としての「亜急性負傷」という明確な定義があり、養成施設の教科書にも明記されていた。それが、6年前の療養費検討専門委員会の議論でいとも簡単に通知上から削除されたのだ。
当時、その重要性に気付いていた者はほとんどおらず、私が講演会や執筆活動で「亜急性を手放してはならない」と声高に主張しても、その声は誰の耳にも届かず、むなしさだけが残ったのを思い出す。その結果、4,000億円を優に超えていた柔整療養費の取扱高が、今や2,800億円にまで激減したのだ。 (さらに…)
第41回全日本鍼灸学会関東支部学術集会 DXが鍼灸にもたらすメリットは何か
第41回全日本鍼灸学会関東支部学術集会 DXが鍼灸にもたらすメリットは何か
2024.01.10
全日本鍼灸学会関東支部の第41回学術集会が昨年11月26日にオンライン開催された。テーマは『鍼灸とDX―先端技術(ICT)が拓く新時代の鍼灸医療』。
医療DXで治療選択肢増へ
柴田健一氏(玉川大学工学部講師、理研AIP客員研究員)は厚労省が提言する『医療DX令和ビジョン2030』を受け、鍼灸とICT(情報通信技術)の融合や医療現場でのDX(デジタルトランスフォーメーション)に向けた取り組みについて解説した。
DXのプロセスには、
①電子カルテによる治療情報の管理など「情報のデジタル化」
②スマホでの事前の問診など「業務プロセスのデジタル化」
が必要となり、その上でICTを活用し進めていくと述べた。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』日整社団の協同組合は復委任団体ではないの?
Q&A『上田がお答えいたします』日整社団の協同組合は復委任団体ではないの?
2024.01.10
Q.
各都道府県にある柔整社団は、療養費の取扱いに当たって協同組合を設立して会員の請求代行を手掛けていると聞いています。民法上、これも復委任ですよね。そうすると他の団体と同様に復委任団体ということでしょうか?
A.
まず過去に開かれた柔整療養費検討専門委員会の議事録を確認すると、公益社団法人日本柔道整復師会(日整)の委員は、復委任団体のことを「協定に属さない、あくまで個人契約柔道整復師が加盟する施術者団体であって、協同組合や接骨師会・整骨師会の組織名称を問わず、療養費の取扱いを施術管理者に代わって請求代行する日整以外の団体」を指していると発言しています。そして、厚労省保険局がこれを否定しないことから、「個人柔整師のための代行団体=復委任団体」という構図が出来上がっているのです。 (さらに…)
あん摩マッサージ療養費 都道府県別支給状況 厚生労働省『令和4年度 療養費頻度調査』から
あん摩マッサージ療養費 都道府県別支給状況 厚生労働省『令和4年度 療養費頻度調査』から
2024.01.10
調査は、令和4年10月の1カ月間に行われた施術に係る療養費支給申請書が対象。支給申請書のうち、全国健康保険協会管掌健康保険で全件、国民健康保険で5分の1、後期高齢者医療制度で10分の1の割合で抽出している。1件当たりの平均支給額は約29,258円(昨年度より31,079円減)。
『令和3年度 療養費頻度調査』を基に、昨年度の金額と、そこからの増減比率も掲載した。 (さらに…)
柔整・あはき療養費の会議議事録が一気に5本公開
柔整・あはき療養費の会議議事録が一気に5本公開
2024.01.10
昨年の秋から冬にかけて開催された柔整・あはきの両療養費検討専門委員会の5つの会議の議事録が、厚労省ホームページに1月9日付で同時に公開された。
柔整・あはきそれぞれの会議で4月から本格運用が始まる「オンライン資格確認」(マイナンバー等による患者の保険資格を確認する仕組み)が議題に上り、あはきでは次期(令和6年度)料金改定に向けた議論がされているなど、今年待ち構える療養費での大きな動きに関する話し合いが記載されている。
■柔道整復療養費検討専門委員会
(第25回9/22開催、第26回10/26開催)
■あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会
(第27回9/22、第28回10/26開催、第29回12/1開催)