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柔道整復 連載

『医療は国民のために』386 過誤調整(相殺処理)とオンライン請求の関係性

投稿日:2024年3月8日

 柔整療養費の過誤調整に絡んで、奈良県橿原市在住の当方所属の柔整師4名が原告となって訴えた住民訴訟の結論が1月26日に下された。最高裁は被告橿原市の上告を受理せず、結果としては「過誤調整による相殺処理が無効」と判断した奈良地裁の1審判決が確定した。大阪市をはじめ、過誤調整の違法性を裁判提起し、今回も勝訴判決という結果となり、当方の主張が全ての係争で認められたところだ。

 しかしながら、多くの都道府県の国民健康保険団体連合会は、今回も含めて司法が一貫して過誤調整による相殺処理を認めないと判断したにもかかわらず、これを改めようとしないだろう。また、行政の担当部局である厚労省保険局国民健康保険課も何も対応策に関する通知を発出することなく、ダンマリを決め込むのであろう。それは、なぜかといえば、過誤調整が療養費の支給事務の処理上において有効かつ有益だからである。

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