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あはき 連載

Q&A『上田がお答えいたします』同一日に複数のマッサージ施術を受けた場合の取り扱いは?

投稿日:

Q.

 はり・きゅう療養費は厚労省の通知により、疾病の種類、疾病の数及び部位数にかかわらず1日1回に限り支給するものであるとされています。そのため、複数の施術所で同日にはり・きゅうの施術を行った場合はどちらか一方しか療養費は支給されませんが、あん摩・マッサージ施術においてもこうした制限はあるのでしょうか?

A.

 はり・きゅうは留意事項通知に「(略)疾病の種類、疾病の数及び部位数にかかわらず1日1回に限り支給するものであること」と明記されていますが、あん摩・マッサージにはこの点が明記されていません。同一日に複数の施術を受けた場合に療養費の請求は1日1回に限る規定は明記されていないのです。 

 しかし、「同意する疾病について、保険医が処置や投薬等の治療を行う場合、患者は療養費の支給を受けることは可能か」という問いに対し、「(略)同意した疾病か否かにかかわらず、保険医療機関において療養の給付として医療上のマッサージが行われた日については、患者は療養費の支給を受けることができない」との記載はあります。

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