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能登地震 あはき療養費、同意書で特例措置

投稿日:2024年1月25日

取得困難なら申請時に省略も、4月末まで

 令和6年能登半島地震の甚大な被害を受け、厚労省は1月16日付で、あはき療養費において同意書の添付省略を認めるなどの特例措置を通知した。4月末の施術分まで適用。

 措置内容は、今回の地震により診療所の閉鎖や診療所に外来患者が集中しているなどの理由で、患者があはき療養費の同意書を医師から受け取ることができない場合を想定し、申請時の添付を省略できるというもの。例えば、初回治療の場合では、医師の診察を受けた上で、口頭を含めて施術の同意を受けていれば、同意書の添付がなくても申請を可能とする。だたし、療養費支給申請書の「摘要」欄等に、同意書を添付できない具体的理由及び診察年月日の記載は必要だ。再同意についても、医師から同意書交付を受けることが可能となるまでの間、前回交付の同意書に基づき、引き続き施術が受けられる(最長で令和6年4月末の施術まで。変形徒手矯正術は除く)。

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