連載『織田聡の日本型統合医療“考”』140 医療は戯言か?
2020.06.10
全国で緊急事態宣言が解除され、コロナ自粛は継続するものの、飲食店などの営業も再開し、都心でも少しは日常に戻ってきた感じがします。
さて最近、友人の医師らがSNS上で話題にしていた書籍があります。 (さらに…)
連載『織田聡の日本型統合医療“考”』140 医療は戯言か?
連載『織田聡の日本型統合医療“考”』140 医療は戯言か?
2020.06.10
全国で緊急事態宣言が解除され、コロナ自粛は継続するものの、飲食店などの営業も再開し、都心でも少しは日常に戻ってきた感じがします。
さて最近、友人の医師らがSNS上で話題にしていた書籍があります。 (さらに…)
連載『中国医学情報』183 谷田伸治
連載『中国医学情報』183 谷田伸治
2020.06.10
☆新型コロナウイルス肺炎患者の温灸法―中国鍼灸学会「指導意見」
中国鍼灸学会は、新型コロナウイルス肺炎患者の温灸法を発表(中国鍼灸、20年2期)。 (さらに…)
令和2年春の叙勲 あはき・柔整から5名
令和2年春の叙勲 あはき・柔整から5名
2020.06.10
あはき・柔整業界からの受章は以下の通り(敬称略)。 (さらに…)
「医道の日本」休刊へ
「医道の日本」休刊へ
2020.06.10
鍼灸の老舗専門誌、7月号まで
株式会社医道の日本社が発行する月刊誌『医道の日本』が7月1日発売の「2020年7月号」で定期刊行を休止する。1938年創刊で、現在発行されている鍼灸の専門誌として最も古い。近年の雑誌市場の縮小やWEB上での情報発信の一般化などを理由に休刊を決めた。
症例報告などの臨床記事や、その時代の業界ニュースを紹介し、優れた学術論文を表彰する「代田賞」なども創設した。今後、不定期ながらも発刊は継続する予定という。
Q&A『上田がお答えいたします』 「他の療法による費用を請求しないこと」とは 「自費」を認めないということ?
Q&A『上田がお答えいたします』 「他の療法による費用を請求しないこと」とは 「自費」を認めないということ?
2020.06.10
Q.
あはき療養費の受領委任の取扱規程19に「請求に当たって他の療法に係る費用を請求しないこと」とあるのは自費メニューを一切認めないということでしょうか。
A.
そうではありません。「あはきの施術を療養費支給申請書で申請するに当たって (さらに…)
日本医療福祉新聞社、ガイアブックス、金芳堂の新刊3冊 「療養費問題の最前線 令和元年度版―知らないと損する療養費の現状」ほか
日本医療福祉新聞社、ガイアブックス、金芳堂の新刊3冊 「療養費問題の最前線 令和元年度版―知らないと損する療養費の現状」ほか
2020.06.10
日本医療福祉新聞社から新刊
療養費問題の最前線 令和元年度版―知らないと損する療養費の現状
本紙で連載執筆中の上田孝之氏(元厚労省療養指導専門官)の新刊『療養費問題の最前線 令和元年度版―知らないと損する療養費の現状』が、株式会社日本医療福祉新聞社から発行された。B5判237頁、本体価格1,500円。
全国柔整鍼灸協同組合専務理事として、保険者や行政との折衝などで全国を飛び回っている著者。その令和元年度の活動内容や本紙連載記事、業界への提言などをまとめた、「療養費のマニュアル」的事例集。
書き下ろし原稿としては、定番となった今後の業界動向予測のほか、2月の療養費検討専門委員会で議論を呼んだ柔整団体発出の文書を受けた、療養の給付と柔整療養費の併給調整に関する意見書を掲載する。
購入は大手オンラインショッピングサイト「Amazon.co.jp」から。 (さらに…)
連載『汗とウンコとオシッコと…』190 Gravity
連載『汗とウンコとオシッコと…』190 Gravity
2020.06.10
なぜか今、カメムシが多い。元々カメムシには暖かい場所を好む性質がある。家の中に入ってくるのはそういう理由であり、奴らが多い時の冬は豪雪すると言われている。普通は秋口によく見かけるのだが、5月半ばからやたらと家の中に飛来して、悪臭で鼻をひん曲げてきている……。つまり、気候は秋口のようなモノというわけだ。紫外線が強い割には涼風が吹き、皮膚が焼けているのに口渇を感じない、というわけだ。しかも気温差が20度近くになり心臓や循環器に影響する。ましてやコロナ騒動で運動不足が助長させられて放熱がうまくいかず、熱中症のようになり救急車の搬送数が増える……。元気な人では関節腫脹や皮膚の痒みなどが出るか、寝違い様の体表が冷える割に中で熱がこもった腰痛や頸部痛などが現れやすい……。
「先生、昨日の朝から腰が痛くてね。ギックリ腰って感じではないんですけど……。まあ、田んぼに肥料を入れたんだけど、重たいものを持って捻った時のような腰の痛みじゃあないんですわ」
と、40代前半の農家の西田秀長という体格のがっしりした男性が来院した。話を聞くのは横転先生だ。 (さらに…)
連載『医療再考』16 社会構造の変化にどう対応するのか―BI時代における鍼灸治療の意味
連載『医療再考』16 社会構造の変化にどう対応するのか―BI時代における鍼灸治療の意味
2020.06.10
今回はBI、ベーシックインカム(basic income)の話です。BIとは、最低限所得保障の一種で、政府が全ての国民に対して、最低限の生活を送るのに必要とされている額の現金を定期的に支給するという政策のことです。最低所得が保証されるなんて夢のまた夢のような気がしますが、人工知能(AI)が進歩・普及すると、仕事の多くは奪われてしまうかもしれません。そうなると、単純作業のような仕事の多くがなくなる一方、その分AIが価値を創出します。AIが普及した世界は「失業者は多いが、生産性が高い社会」となり、AIが稼いだ社会の富を再分配する方法として、BIが注目されているのです。 (さらに…)
今日の一冊 僕は偽薬を売ることにした
今日の一冊 僕は偽薬を売ることにした
2020.06.10
僕は偽薬を売ることにした
水口直樹 著
国書刊行会 1,980円
睡眠薬依存症の減薬に代替品として「偽薬」が役立つかもしれない。偽薬を与えることで「薬を飲み忘れた」と主張する認知症患者を安心させられるかもしれない――。薬学系の大学院を修了し、製薬会社の研究員を経て「偽薬を売る会社」を設立した著者は冒頭のような提案をしつつ、一方で「偽薬には効果があるのだ」とも主張する。プラセボ効果とは何なのか、なぜ「効く」のかを突き詰めていくと科学や科学に依拠する現代医療の限界が見えてくる。科学の申し子が、科学の向こう側を透視する「超問題作」。
編集後記
編集後記
2020.06.10
▽緊急事態宣言が解除されましたが、週末のバー通いは自粛中。今は、自宅の一角をバーに見立て、お酒の画像をツイッターに上げています。ところで、新型コロナによる消毒用エタノール不足のために、 (さらに…)
「柔整でも償還払いを」健保連明言 柔整療養費専門委で
「柔整でも償還払いを」健保連明言 柔整療養費専門委で
2020.05.25
議論空転、業界側との関係崩壊を理由に
健康保険組合連合会(健保連)が、あはき療養費と同様に、柔整療養費でも受領委任から償還払いに保険者判断で切り替えられるよう取り組んでいく意向を示したことが分かった。4月22日にオンライン開催された「柔整療養費検討専門委員会」で、健保連理事の幸野庄司氏が述べたようで、同委員会での不正対策議論の空転や業界団体との信頼関係の崩壊などを理由に、今後償還払い移行の行動を起こしていくという。
療養費議論の重大局面に
幸野氏の意見表明は、令和2年度料金改定や不正対策の議論が一通り交わされた後に行われた。保険者が数年前から要望する「患者自らが請求内容を確認する仕組み」や「行政の指導監督の強化」の議論が一向に進まず、これ以上の不正を放置できないとし、健保組合自らの保険者機能で対策を強化していく構えで、被保険者・事業主で構成する「組合会」の決議を経て、償還払いへの変更(受領委任協定の委任解除)を希望する健保組合が現れれば、健保連はこれを容認し、必要な手続きを行っていくと発言したという。
この発言には、4月22日と2月28日(前回)に開かれた専門委員会の席上で健保連側が提出した資料も大きく影響している。資料内容は、公益社団法人日本柔道整復師会(日整)ら業界団体が、保険者や地方厚生局宛てに一方的に送りつけたとされる (さらに…)
あはき再同意特例、6月まで再延長
あはき再同意特例、6月まで再延長
2020.05.25
新型コロナウイルスの影響に伴い、臨時措置が取られている「あはき療養費の再同意の期間猶予」が延長された。先月に続き、延長は2回目。
同意文書内の「支給可能期間の最終日」が「2月25日から6月末まで」である場合、最終日以降の施術(ただし6月末まで)も支給対象と認められる。変形徒手矯正術の「口頭同意」による臨時対応も6月末まで。
『医療は国民のために』295 柔整療養費の受領委任における「復委任」に思う
『医療は国民のために』295 柔整療養費の受領委任における「復委任」に思う
2020.05.25
昨年末、大阪の整骨院グループが、事実と異なる柔整療養費の請求を組織的に行っていたとの疑惑が報じられ、業界外でも大きな話題となった。このグループ内の整骨院の請求が関連の請求代行会社で一括提出されていたことから、2月に開かれた厚労省の柔整療養費検討専門委員会で「復委任」が俎上に載せられ、今後議論が展開される見通しだ。
そもそも、この「復委任問題」とは何なのか。まず確認したいのが、受領委任の取り扱いとは、療養費の申請権者である被保険者(国保の場合は世帯主)に支給される療養費を柔整師(協定及び契約上では「施術管理者」)が受け取ることを認めた事務処理である。そして、被保険者等が柔整師に療養費の受け取りを委任し、これを受けてさらに施術管理者が自分の属する団体の長に委任することを「復委任」と言っている。
ここで留意すべきなのは、被保険者が窓口では3割しか支払っていない事実と、一部負担金相当額である3割を控除した7割が保険者から支払われることから、柔整師にしてみれば患者に残りの7割の施術料を請求できる債権(残金請求権)がある一方、支給された療養費はあくまで被保険者に帰属するものだから患者に返さなければならない(受領金返還債務)が、この債権と債務が同額であることに鑑みて、柔整師の手元において相殺することで、結果的に療養費が被保険者等に支払われたとする事務取扱いなのである。厚労省の通知によれば、施術管理者の元で相殺処理が完結しているが、実際は、療養費の取り扱いを団体の会長宛てに施術管理者がさらに委任しているのが一般的である。
そんな中、保険者が「団体の長(会長とか理事長とか)が受領することは、国の通知では全く触れていない」ので、冒頭のような不始末が起きたと決め込み、「国の通知どおりに施術管理者の受け取りのみを認め、復委任に基づく組織団体への入金を阻止すべし」と、専門委員会の議論の場で主張し出したのだ。確かに施術管理者が所属団体の長へ受り取りを再度委任することは、厚労省通知のあずかり知らないところで、あくまでも民法の規定に基づくものということになるだろう。協定や契約の当事者として、地方厚生局長や都道府県知事が復委任を認めないと言えるのかどうか、ここは民法上の解釈の問題であることから、法令解釈上許容されるのかどうかが今後議論されることになろう。
とはいえ、「協定」に論拠を置く「包括としての復委任」として、「契約」とは異なることを理由に、協定だけが引き続き各都道府県柔道整復師会(社団)の会長やその傘下に位置付けられる協同組合理事長宛てに療養費の送金を認められるとなれば、同一資格・同一免許にもかかわらず、国が「ダブルスタンダード」を認容することにもなりかねない。このような判断をしないとは思うが、通知に何の規定もない復委任を、この際、明確にしておく必要はあるものと考える。
ちなみに、保険者が「認めない」と豪語しているが、保険者は協定や契約の当事者ではないのだ。
【連載執筆者】
上田孝之(うえだ・たかゆき)
全国柔整鍼灸協同組合専務理事、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会理事長
柔整・あはき業界に転身する前は、厚生労働省で保険局医療課療養専門官や東海北陸厚生局上席社会保険監査指導官等を歴任。柔整師免許保有者であり、施術者団体幹部として行政や保険者と交渉に当たっている。
新型コロナ 施術所含む休業要請外にも支援策
新型コロナ 施術所含む休業要請外にも支援策
2020.05.25
大阪府や福岡市など、申込み5月下旬
新型コロナウイルスの緊急事態宣言が多くの地域で解除される中、「柔整・あはきの施術所」を含む休業要請対象外の個人事業主・中小企業に対する支援の動きが出始めている。 (さらに…)
あマ指師課程新設をめぐる裁判 コロナ影響で判決日時など変更
あマ指師課程新設をめぐる裁判 コロナ影響で判決日時など変更
2020.05.25
仙台地裁は6月に、東京高裁は未定
晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設申請を認めなかった国に対し、学校法人平成医療学園らが処分取消を求めていた訴訟は、新型コロナウイルスの影響により裁判日程が変更された。
4月27日に予定されていた仙台地裁の判決言い渡しは、6月8日15時に変更された。また、東京高裁の控訴審は5月21日に1回目となる口頭弁論が予定されていたが、延期され、今後の感染状況を踏まえて新たに期日を決定するという。
国税の納税「1年間猶予」特例 延滞税・担保は不要
国税の納税「1年間猶予」特例 延滞税・担保は不要
2020.05.25
新型コロナウイルスの影響により、収入が減少した事業者や個人の納税を「1年間猶予する」特例制度が始まっている。以前より猶予制度そのものは存在するが、特例では担保が不要で、延滞税もかからない。 (さらに…)
連載『先人に学ぶ柔道整復』二十一 吉雄耕牛(中編)
連載『先人に学ぶ柔道整復』二十一 吉雄耕牛(中編)
2020.05.25
耕牛を訪ねた多くの一流学者たち
江戸時代に、オランダ語通詞でありながら「吉雄流外科」を興し、接骨家など多くの門弟を抱えていた吉雄耕牛は、医術(整骨も含む)のほか、天文学、地理学、本草学などを修め、蘭学を志す者にこれらを教授しました。今回は、耕牛の元を訪ねた学者たちを見てみたいと思います。
最も関係が深かったのは、オランダ商館付のスウェーデン人医師であるカール・ツンベリーだと言われています。 (さらに…)
社労士が解説するコロナ休業補償①「雇用調整助成金」
社労士が解説するコロナ休業補償①「雇用調整助成金」
2020.05.25
従業員の休業手当の一部を助成
売上が前年比50%減で支給される「持続化給付金」、従業員の休業手当を助成する「雇用調整助成金」、無利子・無担保の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」――。新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、あはき・柔整業界でもこれらの制度を利用、あるいは検討中の事業者は少なくないだろう。社会保険労務士の國安院ゆみ氏(社会保険労務士事務所フェイルノート代表)が、今号では雇用調整助成金、次号以降に「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」について解説する(※記事における情報は5月21日時点のもの)。
「新型コロナ」で特例措置も
緊急事態宣言の発令等を受けて、やむを得ず従業員を休業させている院が多いのではないでしょうか。雇用調整助成金とは、景気の悪化など経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、スタッフを解雇するのではなく休業させることにより雇用を維持した場合、その休業手当の費用を一部助成する制度です。 (さらに…)
連載『織田聡の日本型統合医療“考”』139 「非接触」の新規産業の創出
連載『織田聡の日本型統合医療“考”』139 「非接触」の新規産業の創出
2020.05.25
この原稿を書いている時点で、39県で緊急事態宣言が解除されて、残り8つの都道府県が継続しています。解除された地域の治療院は患者さんの戻りはどうでしょうか。ポストコロナの議論は気が早いと言われるかもしれませんが、既に社会では「ポスト自粛」の変化に気がついている人も多いと思います。もう元の世の中には戻らないだろうと感じている人も多いことでしょう。 (さらに…)
ナカニシヤ出版から新刊 「骨を接ぐ者 柔道整復師ほねつぎ論」
ナカニシヤ出版から新刊 「骨を接ぐ者 柔道整復師ほねつぎ論」
2020.05.25
骨を接ぐ者 柔道整復師ほねつぎ論
常葉大学健康プロデュース学部健康柔道整復学准教授の稲川郁子氏が、ナカニシヤ出版から新刊『骨を接ぐ者―柔道整復師ほねつぎ論』を上梓した。四六判278頁、3,300円(税込)。 (さらに…)