Q&A『上田がお答えいたします』 運動後療料の名称が不自然?
2018.06.10
Q.
今年度の料金改定で新設された柔道整復運動後療料ですが、これって、単に後療料に310円加算されただけではないのでしょうか?
A.
6月1日から骨折・不全骨折・脱臼の後療料に310円の加算ができる「柔道整復運動後療料」が認められました。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 運動後療料の名称が不自然?
Q&A『上田がお答えいたします』 運動後療料の名称が不自然?
2018.06.10
Q.
今年度の料金改定で新設された柔道整復運動後療料ですが、これって、単に後療料に310円加算されただけではないのでしょうか?
A.
6月1日から骨折・不全骨折・脱臼の後療料に310円の加算ができる「柔道整復運動後療料」が認められました。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 あはき療養費の往療料は施術料金と包括化されて「無くなる」?
Q&A『上田がお答えいたします』 あはき療養費の往療料は施術料金と包括化されて「無くなる」?
2018.05.25
Q.
6月からのあはき療養費の料金改定では、往療料の大幅な見直しが行われるそうですね。無くなってしまうのではないかと不安です。
A.
なぜ往療料を根本的に見直さなければならないのか。それは、あはき療養費検討専門委員会で「マッサージ療養費において施術料よりも往療料が多くなっているという現状を見直す必要性がある」との指摘があったからです。以下に、専門委員会での往療料に係る議論の要点を挙げます。
●現行の2km増すごとの770円加算(最大2,310円)を見直し、距離加算は行わない方向であること
●距離加算の廃止が困難な場合は、取り急ぎ距離加算を引き下げて施術料や往療料に順次振り替えていくこととして、その実施状況を見ながら、平成32年度までには距離加算を廃止、施術料と往療料を「包括化」した「訪問施術制度」の新たな導入に向け検討した上で、結論を得ることとすること
●往療料の距離加算の水増し、複数患者の施術に対する重複算定、「歩行可能者に対する往療料算定の増加」と極めて不適切であり、往療料関係の不正は不正請求の事例の6割に上っている。だからこそ、往療料の不正対策に今こそ取り組むとともに、抜本的見直しを行うこと
このように厳しく整理されたことに鑑みれば、将来的に往療料そのものが無くなることが予想されます。ただし、往療料の加算要件としての基本的な考え方は上述の「訪問施術制度」に色濃く反映され、離島や中山間地等の地域での加算は温存されることになるでしょう。
いずれにしても、距離加算が往療料に振り替えられて包括化されることから、料金改定が実施される6月から「4kmを超えたら2,700円」といった定額料金になり、距離が増すごとに費用が増加していくという仕組みは無くなるでしょう。次の料金改定でも段階的にこのような改定が行われ、最終的には、「往療料の単独算定」は存在しなくなります。なぜなら、その時には施術料金と往療料加算算定は完全に包括化されているからです。
【連載執筆者】
上田孝之(うえだ・たかゆき)
全国柔整鍼灸協同組合専務理事、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会理事長
柔整・あはき業界に転身する前は、厚生労働省で保険局医療課療養専門官や東海北陸厚生局上席社会保険監査指導官等を歴任。柔整師免許保有者であり、施術者団体幹部として行政や保険者と交渉に当たっている。
Q&A『上田がお答えいたします』 最近の整骨院の「トレンド」は嘆かわしい
Q&A『上田がお答えいたします』 最近の整骨院の「トレンド」は嘆かわしい
2018.05.10
Q.
近々開業を予定しています。施術所の名称はフランス語にしようと考えていますが、問題はありますか。
A.
近年、いわゆる横文字で治療院の名前を届け出る動きが加速していますが、保健所や保健福祉センターには、そんなものを認めないでいただきたいものですね。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 柔整師・あはき師国家試験の合格率低下は今後も続くの?
Q&A『上田がお答えいたします』 柔整師・あはき師国家試験の合格率低下は今後も続くの?
2018.04.25
Q.
平成29年度の柔整師・あはき師国家試験の柔整師とはり師の合格率は50%台だと聞きました。いったいどうなっているのでしょう。まさか、厚労省が「資格を取らせまい」としているとか?
A.
厚労省の発表によると、今回の柔整師・あはき師の国家試験の合格率は「柔整師:58.4%、あん摩マッサージ指圧師:83.0%、はり師:57.7%、きゅう師:62.5%」でした。近年、あん摩マッサージ指圧師の合格率は80%以上で推移しているのに対し、柔整師とはり師、きゅう師はどんどん落ち込んでいますね。
柔整師とはり師・きゅう師の合格率は今後も低下していき、近い将来、少なくとも30%台まで落ち込むと私は見ています。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 あはき療養費の受領委任導入がもたらすものとは?
Q&A『上田がお答えいたします』 あはき療養費の受領委任導入がもたらすものとは?
2018.04.10
Q.
10月予定の「受領委任の取扱い開始」で、あはき療養費の取扱高や件数は増加するのでしょうか?
A.
あはき業界では受領委任の導入に対し、「これで柔整と同様に受領委任で稼げる」などと、喜々としているような雰囲気も一部にあるようですね。しかし私は今まで何度も述べてきた通り、受領委任で支給するもしないも「保険者の自由裁量」とされた時点で「終わった」と考えています。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 丸山議員の質問主意書で分かったこと
Q&A『上田がお答えいたします』 丸山議員の質問主意書で分かったこと
2018.03.25
Q.
丸山穂高衆院議員が提出した『柔道整復師に対する保険者による調査に関する質問主意書』に対する政府の答弁書を読んだのですが、難しくてよく分かりません。
A.
令和2年3月13日提出の質問主意書ですね。保険者や柔整審査会からの「施術録(カルテ)のコピーを療養費支給申請書に添付してください」との返戻に対する、「なぜ施術録のコピーを付けなければならないのか」との疑義からこのような質問主意書の提出に発展したものと推察できます。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 「こむら返り」では「肉離れ」は起こらないのか?
Q&A『上田がお答えいたします』 「こむら返り」では「肉離れ」は起こらないのか?
2018.03.10
Q.
柔整療養費支給申請書の負傷原因欄に「左大腿部挫傷(夜間に大腿後面がつり肉離れ)、左下腿部挫傷(夜間に下腿三頭筋こむら返り発症のため肉離れ)」と記入して申請したところ、「こむら返りが原因で肉離れは起こらない」との理由で返戻されてしまいました。
A.
大腿後面が「つる」現象はハムストリングス筋の筋痙攣であり、左右にかかわらず起こり得ることです。特に、スポーツ時や筋に疲労が蓄積されている場合などによく発生します。高齢者であれば、夜間に起こることもまれではありません。また、 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 なぜ私たち柔整師がこんなにも攻撃されるのですか?
Q&A『上田がお答えいたします』 なぜ私たち柔整師がこんなにも攻撃されるのですか?
2018.02.25
Q.
厚労省の発表では、柔整療養費が4年連続でマイナスだとか。高齢の患者さんが整形外科に流れているからではないでしょうか。
A.
今年初め、厚労省から平成27年度の療養費の推計値が発表されました。おっしゃる通り、柔整の療養費は対前年度比36億円減で4年連続のマイナスです。療養費が抑制され続けた結果、柔整業界が縮小しているのは、廃業の届出数を確認するまでもなく肌で感じられますね。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 保健所は広告に関して指導はできても命令する権限は無い
Q&A『上田がお答えいたします』 保健所は広告に関して指導はできても命令する権限は無い
2018.02.10
Q.
柔整療養費検討専門委員会などでは、不適正な広告を掲げている施術所への保健所による指導の徹底が求められていると聞きました。指導されたら必ず従わなければならなくなるということでしょうか。
A.
保健所が行えるのは指導だけであって、命令権限はありません。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 継続理由・状態記入書による返戻は許されない
Q&A『上田がお答えいたします』 継続理由・状態記入書による返戻は許されない
2018.01.25
Q.
『1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書』を添付して療養費支給申請をしたのですが、返戻されてしまいました。返戻理由には「記載内容が適切ではないと判断いたします」とあるだけで、具体的な説明がありません。必要事項はしっかりと記入したのに、これ以上どうしろというのでしょうか。
A.
あなたは継続理由・状態記入書に必要事項を全て記載したわけですよね。にもかかわらず、「記載内容が適切ではない」との理由で返戻されたとのこと。おっしゃる通り、返戻理由には具体性が必要です。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 施術管理者の要件の一つ、「研修」は全ての柔整師が受けるべきではないのか?
Q&A『上田がお答えいたします』 施術管理者の要件の一つ、「研修」は全ての柔整師が受けるべきではないのか?
2018.01.10
Q.
今後、柔整療養費の受領委任の取り扱いができる施術管理者になるには、3年の実務経験と研修の受講が必要になるそうですね。既に施術管理者である人にも、義務付けられるのでしょうか?
A.
厚労省から、平成29年6月15日付で「施術管理者の要件について(周知のご依頼)」という事務連絡が発出されていますね。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 「腰部挫傷」「腹部挫傷」「頸部挫傷」も柔整療養費算定基準の負傷名に
Q&A『上田がお答えいたします』 「腰部挫傷」「腹部挫傷」「頸部挫傷」も柔整療養費算定基準の負傷名に
2017.12.25
Q.
「挫傷」は柔整療養費の支給を認められているはずなのに、腰部や腹部、頸部の挫傷は返戻されてしまいます。
A.
柔整療養費の算定基準には「胸部挫傷・背部挫傷・上腕部挫傷・前腕部挫傷・大腿部挫傷・下腿部挫傷」とあり、保険者や柔整審査会はこれをもって「国が定めた算定基準に記載の無い負傷名は認められない」との趣旨で返戻しているのでしょう。しかし、厚労省からは、算定基準における負傷名はあくまで「例示」であるとの事務連絡が発出されていることから、腰部・腹部・頸部の挫傷であることを理由に返戻するのは不当です。以下に、それぞれの挫傷についての医科学的な見解を解説します。
「腰部挫傷」は腰方形筋の損傷などが考えられます。また、私が知っている重篤な症例として、「大腰筋の肉離れ」があります。患者さんは筋トレ中、腹部に激痛を感じて保険医療機関を受診。虫垂炎の疑いで画像診断を受けたところ、大腰筋の断裂が判明したのです。「腹部挫傷」は、整形外科でよく診断されています。その多くは腹斜筋損傷ですが、腹直筋損傷もあります。スポーツ選手の場合、競技によっては腹直筋を断裂することがあるのは周知の事実ですね。腹部の筋は大腿部や下腿部の筋のように、筋力があるので遠心性収縮時に引き伸ばされて損傷しやすいと考えられます。柔整施術としては、アイシングしながらの軽擦法や強擦法が有効ですね。併せて、さらしやコルセットによる固定も必要なので、柔整の適応になるでしょう。いわゆる「むち打ち」の中でも、整形外科で「骨は大丈夫」とか「骨はズレていない」といった説明がなされるのが、「頸部挫傷」です。挫傷は筋損傷で、捻挫は椎間関節損傷と捉えられます。頸椎の椎間関節部での圧痛や椎骨を他動的に動かした時に不安定性(可動域亢進)があれば頸椎捻挫で、圧痛が椎間関節部ではなく頸部表層筋や深層筋の位置にあり、他動的に動かしても不安定性が無ければ頸椎挫傷と判断します。柔整師が臨床で遭遇することの多い「寝違え」や軽いむち打ちは、医科学的には頸椎捻挫や頸部捻挫ではなく、頸部挫傷なのです。
「算定基準に無いから」と、保険者や柔整審査会が頑として支給を拒むというのであれば、厚労省に「腰部挫傷」「腹部挫傷」「頸部挫傷」を算定基準の負傷名として追加させるよう取り組まなければなりません。それが「業務拡大の第一歩」に直結すると言えるでしょう。
【連載執筆者】
上田孝之(うえだ・たかゆき)
全国柔整鍼灸協同組合専務理事、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会理事長
柔整・あはき業界に転身する前は、厚生労働省で保険局医療課療養専門官や東海北陸厚生局上席社会保険監査指導官等を歴任。柔整師免許保有者であり、施術者団体幹部として行政や保険者と交渉に当たっている。
Q&A『上田がお答えいたします』 患者の希望による鍼灸施術の医師同意書は認められないのか?
Q&A『上田がお答えいたします』 患者の希望による鍼灸施術の医師同意書は認められないのか?
2017.12.10
Q.
先日、医師から同意書をもらって鍼灸治療を受けた患者ですが、全額不支給通知が届きました。「鍼灸院からの依頼および本人の希望のみにより医師が同意書を発行したものであり、はり師・きゅう師による施術に対する保険給付たる療養費の支給基準に該当しないと判断いたしました」と書かれています。どういうことでしょうか。
A.
結論から言えば、あなたの加入している健保組合が勉強不足で、誤った不支給処分をしたということです。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』 「あはき療養費の受領委任払い導入」の行方は?
Q&A『上田がお答えいたします』 「あはき療養費の受領委任払い導入」の行方は?
2017.03.10
Q.
3月1日に行われた「第13回あん摩マッサージ指圧、はり・きゅう療養費検討専門委員会」を傍聴してきました。受領委任払いが導入されるような展開の議論でうれしかったのですが、本当に実現するのでしょうか?
A.
私も傍聴していました。柔整療養費と同様にあはきにも受領委任払いを導入することについて、厚労省保険局の事務方が積極的に解説していましたね。さらに、療養費を支払う側である保険者側委員2名から資料の提出があり、いずれも「あはきへの受領委任の取り扱いの導入について賛成」との内容で、これには驚きました。委員は資料だけを提出して欠席しましたが、事務局による資料説明は「現状、多くの代理受領が保険者判断として実施されているのだから、受領委任を導入して何が悪い!」というような「上から目線」になっていたので、協会けんぽと健保連の委員は驚いたことでしょう。
そもそも後期高齢者医療広域連合は、あはき療養費の8割以上を支給していることから、療養費の抑制策と不正防止対策として国の指導監査体制の構築を希望していました。そのため、後期高齢者医療代表の委員は以前から繰り返し受領委任払い導入の必要性について触れ、賛成の立場で発言しています。
それにしても、今回の議論の展開には「政治的な配慮や圧力」の存在を感じますね。業界の四大団体である日本鍼灸師会・全日本鍼灸マッサージ師会・日本あん摩マッサージ指圧師会・日本盲人会連合が与党自民党に働きかけた結果、自民党幹部や政府関係者から厚労省に「受領委任払いを導入するように」とのお達しがあった……とか。
いずれ分かることですが、問題は政府や自民党が考えるほど単純ではありません。私の予測では、この紙面でも解説してきた通り、受領委任払い導入の議論の順当な落としどころは「平成29年度においても引き続き検討を要す」として継続審議の事案とされるというところでしょう。そうなれば、「保険者側の負け」です。今後の専門委員会においてもこのテーマが最重要事項となり、保険者が望む別の適正化項目に議論が集中できなくなることで、「施術者側の勝利」といえる結果になるでしょう。
【連載執筆者】
上田孝之(うえだ・たかゆき)
全国柔整鍼灸協同組合専務理事、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会理事長
柔整・あはき業界に転身する前は、厚生労働省で保険局医療課療養専門官や東海北陸厚生局上席社会保険監査指導官等を歴任。柔整師免許保有者であり、施術者団体幹部として行政や保険者と交渉に当たっている。
Q&A『上田がお答えいたします』 本当に怖い“療養費申請書様式の統一化”
Q&A『上田がお答えいたします』 本当に怖い“療養費申請書様式の統一化”
2017.02.10
Q.
あはき療養費検討専門委員会で議論されている「支給申請書様式の統一」の内容は、まるで療養費を請求するなと言われているようなものです。業界団体はなぜ反対しないのですか。 (さらに…)
Q&A『上田がお答えいたします』1年以上かつ週4回で支給申請書に 新たな書き込みを求められるって何?
Q&A『上田がお答えいたします』1年以上かつ週4回で支給申請書に 新たな書き込みを求められるって何?
2017.01.10
Q.
あはき療養費の申請書に「施術の必要性」とか「患者の状態」を記載することになるというのは本当でしょうか。何を書けばよいのか分かりません。書けなければ、患者さんに「あまり治療院に来ないでください」と言えということでしょうか。
A.
あはき療養費検討専門委員会で議論されている、「支給申請書への施術の必要性の記載並びに患者の状態の記載の義務化(1年以上かつ週4回)」のことですね。「平成29年度からの実施を目指すもの」として、議論の整理がされたところです。これを行うにあたっては、当然のことながら具体案の検討が必要であって、まずは今年度中をめどに方針を決め、周知を図った上で来年度からの実施を目指すものとなっています。しかしながら、1年以上かつ週4回の施術で、支給申請書にその必要性とともに患者さんの状態をも記載させるなどということが療養費の支給の可否にどのように結びつくのか、基準のようなものが全くありません。何でもかんでも取りあえず書けば認められるということなのでしょうか。現時点では箸にも棒にもかからない取り組みのように思えます。
これはおそらく、あはき療養費を適正化の名の下に抑制して縮小させる方策として考えられたのでしょう。背景には「1年以上通院して、かつ週に4回も施術しなければならないなんておかしいのではないか。どうしてそんなに治せないのか、どうして患者がそんなに治療院に来院するのかを医科学的な見地から説明してほしい。また、その患者の状態をつぶさに記載してもらいたい」という意図があるのです。
具体的な「施術の必要性」も「患者の状態」も、容易に書けるものではないでしょう。何とか苦心して記載したとしても、嫌がらせのような質問による返戻が繰り返され、結果としては療養費の支給申請を諦めてしまうことに直結します。実はそれが狙いなのでしょうが、あはき療養費は絶滅の道へまっしぐらとなるでしょう。何としても認めてはなりません。一方、保険者側は「週4回に限らず、1年以上の継続施術には全て、必要性と患者状態について文書での説明を求めるべきだ」などと追い打ちをかけようとする始末です。患者さんのために健康保険であはきの治療をすることがなぜこんなにも非難されるのでしょうか。このような暴挙を決して許してはいけません。