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Q&A『上田がお答えいたします』 施術管理者の要件の一つ、「研修」は全ての柔整師が受けるべきではないのか?

投稿日:2018年1月10日

Q.
 今後、柔整療養費の受領委任の取り扱いができる施術管理者になるには、3年の実務経験と研修の受講が必要になるそうですね。既に施術管理者である人にも、義務付けられるのでしょうか?

A.
 厚労省から、平成29年6月15日付で「施術管理者の要件について(周知のご依頼)」という事務連絡が発出されていますね。

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