投稿日:2019.12.16
あはき法19条の規定により、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設を国が認めなかったとして、学校法人平成医療学園がその処分取消を求めた訴訟で、東京地裁は12月16日、視覚障害者の職域優先の観点から19条は憲法に違反しないとし、原告の学園側の訴えを棄却する判決を下した。
主張を退けられた学園側は控訴する構えだ。(今後発行の弊紙で、判決内容などを詳述)
あマ指師課程新設をめぐる裁判、
この記事をシェアする
柔整のオン請、厚労省が「中間とりまとめ案」を公表
2025.04.01
甲子園を目指す子どもが全国から訪れる鍼灸整骨院 大阪市城東区< 橋本スポーツ鍼灸整骨院>
2025.04.03
『医療は国民のために』405 柔整のオン請に関する「中間とりまとめ案」を読んで
【速報】第33回柔整・あはき国試の合格率、柔整57.8%で低下
2025.03.26
各地の自治体で物価高騰対策支援を実施、福島は83,000円支給
2025.03.28
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
晴眼者のあマ指師課程新設をめぐる裁判 「あはき19条、違憲ではない」
2019年12月25日
あはき
仙台地裁も「19条合憲」、3地裁とも同じ判決
2020年6月25日
あマ指師課程新設をめぐる裁判 東京高裁10月から
2020年7月10日
晴眼者のあマ指師課程新設をめぐる裁判 あはき19条合憲、新設制限続く
2022年2月25日
広告 ×
前期・後期それぞれ各5回コースでの開催! 実技を中心に、安心・安全な最新の検査法・テクニックを学ぶことができます!通年でご受講いただくことで受講料もお得に! この機会にぜひご受講ください!
全柔協カイロ&オステ研究会OPEN