投稿日:2019.12.16
あはき法19条の規定により、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設を国が認めなかったとして、学校法人平成医療学園がその処分取消を求めた訴訟で、東京地裁は12月16日、視覚障害者の職域優先の観点から19条は憲法に違反しないとし、原告の学園側の訴えを棄却する判決を下した。
主張を退けられた学園側は控訴する構えだ。(今後発行の弊紙で、判決内容などを詳述)
あマ指師課程新設をめぐる裁判、
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