晴眼者のあマ指師課程新設めぐる裁判
あはき法19条の規定により、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設が認められなかったのは、憲法が保障する「職業選択の自由」に違反するとして、国の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、仙台地裁は6月8日、「19条は合憲」との判断を下した。
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投稿日:2020年6月25日
あはき法19条の規定により、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設が認められなかったのは、憲法が保障する「職業選択の自由」に違反するとして、国の処分取り消しを求めた訴訟の判決で、仙台地裁は6月8日、「19条は合憲」との判断を下した。
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