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あはき 柔道整復

厚労省、令和4年度料金改定の疑義解釈資料(Q&A)も併せて発出

投稿日:2022年6月10日

 柔整・あはき療養費令和4年度料金改定について、厚労省は5月末付の関係通知と併せて、疑義解釈資料(Q&A)も発出している。主な内容を以下で掲載する。あはきは、過去のQ&A(平成30年12月27日事務連絡)を改正する形をとっているため、下線部分が変更箇所となる。

●柔整療養費
【明細書発行体制加算関係】

問1
 明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータを使用している施術所であって、常勤職員が3人以上である施術所においては、正当な理由がない限り、明細書を無償で交付することとされたが、「常勤職員」とは、どのような者を指すのか。

 「常勤職員」とは、原則として各施術所で作成する就業規則において定められた勤務時間の全てを勤務する者を指すものである。なお、柔道整復師に限らず、事務職員等も含むものである。
※就業規則を作成していない場合は、各施術所の一般的な労働者の労働契約における勤務時間

問2
 明細書発行機能が付与されているレセプトコンピュータを使用している施術所であって、常勤職員が3人以上である施術所においては、正当な理由がない限り、明細書を無償で交付することとされたが、「正当な理由」とは何か。

 「正当な理由」とは、患者本人から不要の申出があった場合である。

問3
 レセプトコンピュータを使用せず、明細書をレジスターで印刷して、明細書として必要な情報を手書きで記入した上で交付する場合、一部負担金等を徴収する項目のみが表示されるが、問題ないか。徴収しない項目の表示は省略してもよいか。

 明細書をレジスターで印刷して、明細書として必要な情報を手書きで記入した上で交付する場合、一部負担金等を徴収する項目のみ表示し、徴収しない項目の表示は省略しても差し支えない。

問4
 一部負担金の支払いがない患者(公費負担該当者)には明細書を交付しなくてよいか。

 公費負担医療の対象である患者等、一部負担金の支払いがない患者(当該患者の医療費が全額公費によるものを除く。)についても、明細書を交付するものである。

問5
 患者の求めに応じて、明細書を1ヶ月単位で交付することは可能か。

 明細書は、患者から一部負担金等の費用の支払いを受けるごとに交付することが原則である。ただし、患者の求めに応じて1ヶ月単位でまとめて交付することも差し支えないこととしており、この場合は、施術日ごとの明細が記載されている明細書(施術日ごとの療養費の算定項目が分かるもの)である必要がある。

問6
 患者から一部負担金を受けるごとに明細書を無償で複数回交付した場合、明細書発行体制加算はいつ算定すべきか。

 明細書を無償で交付したどの日に明細書発行体制加算の算定を行っても差し支えないが、明細書発行体制加算は同月内においては1回のみの算定に限られる。

問7
 患者の求めに応じて明細書を1ヶ月単位で交付した場合、明細書発行体制加算の算定はどのようになるか。

 患者の求めに応じて明細書を1ヶ月単位で交付する場合は、一部負担金の支払いを受けた当該月又は翌月に明細書を交付することになるが、ある月に複数月分の明細書を1ヶ月単位で交付した場合であっても、明細書発行体制加算は同月内においては1回のみの算定に限られる。

問11
 「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)の一部改正について」(令和4年5月27 日付け保医発0527第3号。以下「令和4年通知」という。)により改正された領収証及び明細書の標準様式には押印欄が記載されていないが、どのように考えればよいか。

 領収証や明細書の押印については、これを義務付ける法令の規定は存在しないことから、令和4年通知により、領収証及び明細書の標準様式には押印欄を設けないこととしたものであるが、これらは標準様式であり、必要に応じて押印することも可能である。

●あはき療養費
【平成30 年12月27日付Q&Aの改正後】

問47
 施術管理者が患者等から支払をうける一部負担金の金額は、どのように計算するか。

 施術に要した費用に患者の一部負担金の割合(1割・2割・3割)を乗じて計算する(1円単位で計算)。なお、1円未満の金額は、四捨五入の取扱いとすること。
 また、施術所の窓口において、一部負担金の徴収方法に関する掲示(1円未満の金額は四捨五入を行い、1円単位で計算する旨)を行うことにより、患者等との間で混乱が生じないようにする。

問62-1
 「施術管理者は、毎月、申請書を患者又はその家族に提示し、施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受けたうえで申請書の代理人欄の申請者欄に署名を求めること。併せて、被保険者等に係る住所、委任年月日について患者より記入を受けること。ただし、当該各事項について、当該患者より依頼を受けた場合や当該患者が記入することができないやむを得ない理由がある場合には、施術者等が代理記入し当該患者から押印を受けること。」とされているが、この場合の施術者等による代理記入の方法は、手書きでなければならないのか。

 施術者等による代理記入の方法は、手書きに限らず、パソコン等による記入でも差し支えない。
ただし、代理記入を行う場合であっても、施術管理者は、毎月、療養費支給申請書を患者又はその家族に提示し、施術を行った具体的な日付や施術内容の確認を受ける必要があり、また、患者の症状(体を全く動かすことができない、重度の認知症など)により署名又は押印ができないなど真にやむを得ない場合に、療養費の請求権者(被保険者等)の署名又は押印を被保険者等又は患者以外の者が代理で行ったときは、代理で署名又は押印した者の氏名、請求権者(被保険者等)との関係及び代理で署名又は押印した理由を申請書に記入すること。

 

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