晴眼者のあマ指師課程新設をめぐる裁判 あはき19条合憲、新設制限続く

  • TOP
  • 晴眼者のあマ指師課程新設をめぐる裁判 あはき19条合憲、新設制限続く

投稿日:2022.02.25

あはき
最高裁「重要な公共利益のため必要」

 あはき法19条の規定を理由に、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設を国が認めなかったとして、学校法人平成医療学園らがその処分取消を訴えた裁判で、最高裁判所は2月7日、「19条はいまだ重要な公共利益のため必要かつ合理的で、憲法に違反しない」と判決を下し、原告である学園側の上告を退けた。5年以上に及ぶ一連の裁判は、「引き続き、晴眼者の養成施設の開設を規制し、視覚障害者のあマ指師を保護していく」ことで決着した。(次ページに判決要旨)

こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。

あはき

この記事をシェアする

広告 ×

交通事故対応で柔整師が留意すべきポイントを、トラブル事例をもとに弁護士が解説! また、最新の保険者の動向や業界動向とその対応について、事務局長が解説します!

全柔協の関東・甲信越支部会2026.1OPEN