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晴眼者のあマ指師課程新設をめぐる裁判 あはき19条合憲、新設制限続く

投稿日:2022年2月25日

最高裁「重要な公共利益のため必要」

 あはき法19条の規定を理由に、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設を国が認めなかったとして、学校法人平成医療学園らがその処分取消を訴えた裁判で、最高裁判所は2月7日、「19条はいまだ重要な公共利益のため必要かつ合理的で、憲法に違反しない」と判決を下し、原告である学園側の上告を退けた。5年以上に及ぶ一連の裁判は、「引き続き、晴眼者の養成施設の開設を規制し、視覚障害者のあマ指師を保護していく」ことで決着した。(次ページに判決要旨)

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