佐賀県が施術所ごとに10万円支援 新型コロナ
2020.06.09
佐賀県が新型コロナウイルスに伴う事業者支援として、あはき・柔整の施術所ごとに10万円を交付する方針だ。6月の定例県議会に提出する補正予算案に盛り込んだ。
山口祥義知事は6月4日の会見で、支援を打ち出した理由として、あはき師の中に視覚障害者が含まれていることや、「3密」の中で仕事を行い患者が減少していることに言及。7,900万円が予算として当てられる。
佐賀県の令和2年度6月補正予算案
佐賀県が施術所ごとに10万円支援 新型コロナ
佐賀県が施術所ごとに10万円支援 新型コロナ
2020.06.09
佐賀県が新型コロナウイルスに伴う事業者支援として、あはき・柔整の施術所ごとに10万円を交付する方針だ。6月の定例県議会に提出する補正予算案に盛り込んだ。
山口祥義知事は6月4日の会見で、支援を打ち出した理由として、あはき師の中に視覚障害者が含まれていることや、「3密」の中で仕事を行い患者が減少していることに言及。7,900万円が予算として当てられる。
佐賀県の令和2年度6月補正予算案
19条裁判、仙台地裁も新設認めず
19条裁判、仙台地裁も新設認めず
2020.06.08
あはき法19条の規制が「職業選択の自由を保障した憲法に違反する」として、晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設を認めなかった国の決定を取り消すよう求めていた裁判で、6月8日、仙台地裁は、原告である福島医療専門学校を運営する学校法人福寿会の訴えを棄却した。
フレアス、同業他社の子会社化で拠点大幅拡大
フレアス、同業他社の子会社化で拠点大幅拡大
2020.06.03
全国で在宅マッサージと訪問看護・介護の事業所を展開している株式会社フレアス(澤登拓代表取締役社長)が6月1日、訪問マッサージのフランチャイズ事業を行う株式会社オルテンシアハーモニーの株式を取得し、子会社化した。これによりフレアスの事業所数は直営店で85から86に、フランチャイズで31から196になり、合計は116から282拠点となった。
なお、オルテンシアハーモニーは株式会社レイスヘルスケアが事業の一部を分割して新たに設立した会社。
フレアスHP
横浜医専、新型コロナ対応のガイドライン発表
横浜医専、新型コロナ対応のガイドライン発表
2020.06.02
現在、段階的な登校授業へ向けて準備を進めている平成医療学園グループの横浜医療専門学校が『新型コロナウイルス(COVID−19)感染症に対応した学校授業再開に向けてのガイドライン』をホームページで発表した。
「3密」の回避や毎日の検温といった基本的事項から、感染者が出た場合の対応などを説明。実技授業では「学生・教員は、授業中は必ずマスク・グローブ・フェイスシールド等防護具を着用し、授業中は原則外さない」などとしている。
「部活動再開後は0.8~1.3倍の負荷から」JSAT指標
「部活動再開後は0.8~1.3倍の負荷から」JSAT指標
2020.06.01
6月以降、学校再開の本格化に伴い、部活動も順次活動が解除され、施術者によるトレーナー業務も再び動き出す。一般社団法人日本アスレティックトレーニング学会(JSAT)が5月中旬、中高生の部活動再開後の練習でケガをしないためのガイドラインを作成し、公表している。
休み明けの練習はケガが起こりやすいため、自粛中のトレーニングの「0.8~1.3倍の負荷」で始めるよう勧めている。指標となる負荷を割り出す計算式も紹介しており、まず1週間程度は「計算した負荷」で練習に取り組み、徐々に増やしていくことが望ましいとしている。急がば回れだ。
JSAT『中学校・高校の部活動自粛解除後の練習でケガをしないために』
全柔協やJBなど、会費免除でコロナ支援策を
全柔協やJBなど、会費免除でコロナ支援策を
2020.05.28
新型コロナウイルスの影響に伴い経営に支障をきたす接骨院が出ている中、柔整師団体の一部で、マスク等の物資支援と別に、会費を免除するといった支援の動きがみられる。
全国4000人の会員を抱える全国柔整鍼灸協同組合(大阪市北区、全柔協)は、令和2年5月から翌年3月までの「月額会費」に加え、「定率会費」(3~5月施術分)を免除することを決めた。患者減少など深刻な事態を受けての対応で、今後入会する柔整師も対象とした。
3月下旬にいち早く会費免除を打ち出したのは、社団JB日本接骨師会(東京都中野区)。令和2年3月~翌年2月までの月会費を免除する。今年度の講習会や活動等の一部を停止し、支援制度の財源に当てるとしている。
全柔協『新型コロナウイルスに関する会費の免除について』
JB『新型コロナウイルス感染症に関する緊急経営支援について』
セイリン、6、7月に「オンライン合同企業説明会」開催
セイリン、6、7月に「オンライン合同企業説明会」開催
2020.05.27
セイリン株式会社が6月と7月に計4回、参加費無料の「オンライン合同企業説明会」を開催する。対象は北海道・東北・関東エリアの、鍼灸・柔整科の学生と卒後3年以内の鍼灸師・柔整師。オンライン動画アプリ「Zoom」を利用、申し込みは専用フォームからで、6月4日から受け付け開始。
合同企業説明会告知ページ
柔整の令和2年度療養費改定が決定、一方であはきは6月改定見送り
柔整の令和2年度療養費改定が決定、一方であはきは6月改定見送り
2020.05.26
柔整療養費の令和2年度料金改定に関する5月22日付の通知等が、厚労省ホームページに公表された。
4月22日に開かれた第17回柔整療養費検討専門委員会において、厚労省が示した改定案がそのまま採用され、▽骨折・脱臼に関する「整復料・固定料・後療料」や「初検時相談支援料」の料金引き上げ、▽往療料の距離加算が往療料に振り替えられて2段階包括化、などの改正が行われた。6月1日から適用。弊紙掲載の関連記事はこちら。
同時改定されるケースがほとんどのあはき療養費については、4月2日開催の療養費検討専門委員会が新型コロナウイルスの影響で中止になった上、意見がまとまらないなど調整がつかず、「6月改定は難しい」と関係者が話している。
「柔整でも償還払いを」健保連明言 柔整療養費専門委で
「柔整でも償還払いを」健保連明言 柔整療養費専門委で
2020.05.25
議論空転、業界側との関係崩壊を理由に
健康保険組合連合会(健保連)が、あはき療養費と同様に、柔整療養費でも受領委任から償還払いに保険者判断で切り替えられるよう取り組んでいく意向を示したことが分かった。4月22日にオンライン開催された「柔整療養費検討専門委員会」で、健保連理事の幸野庄司氏が述べたようで、同委員会での不正対策議論の空転や業界団体との信頼関係の崩壊などを理由に、今後償還払い移行の行動を起こしていくという。
療養費議論の重大局面に
幸野氏の意見表明は、令和2年度料金改定や不正対策の議論が一通り交わされた後に行われた。保険者が数年前から要望する「患者自らが請求内容を確認する仕組み」や「行政の指導監督の強化」の議論が一向に進まず、これ以上の不正を放置できないとし、健保組合自らの保険者機能で対策を強化していく構えで、被保険者・事業主で構成する「組合会」の決議を経て、償還払いへの変更(受領委任協定の委任解除)を希望する健保組合が現れれば、健保連はこれを容認し、必要な手続きを行っていくと発言したという。
この発言には、4月22日と2月28日(前回)に開かれた専門委員会の席上で健保連側が提出した資料も大きく影響している。資料内容は、公益社団法人日本柔道整復師会(日整)ら業界団体が、保険者や地方厚生局宛てに一方的に送りつけたとされる (さらに…)
あはき再同意特例、6月まで再延長
あはき再同意特例、6月まで再延長
2020.05.25
新型コロナウイルスの影響に伴い、臨時措置が取られている「あはき療養費の再同意の期間猶予」が延長された。先月に続き、延長は2回目。
同意文書内の「支給可能期間の最終日」が「2月25日から6月末まで」である場合、最終日以降の施術(ただし6月末まで)も支給対象と認められる。変形徒手矯正術の「口頭同意」による臨時対応も6月末まで。
『医療は国民のために』295 柔整療養費の受領委任における「復委任」に思う
『医療は国民のために』295 柔整療養費の受領委任における「復委任」に思う
2020.05.25
昨年末、大阪の整骨院グループが、事実と異なる柔整療養費の請求を組織的に行っていたとの疑惑が報じられ、業界外でも大きな話題となった。このグループ内の整骨院の請求が関連の請求代行会社で一括提出されていたことから、2月に開かれた厚労省の柔整療養費検討専門委員会で「復委任」が俎上に載せられ、今後議論が展開される見通しだ。
そもそも、この「復委任問題」とは何なのか。まず確認したいのが、受領委任の取り扱いとは、療養費の申請権者である被保険者(国保の場合は世帯主)に支給される療養費を柔整師(協定及び契約上では「施術管理者」)が受け取ることを認めた事務処理である。そして、被保険者等が柔整師に療養費の受け取りを委任し、これを受けてさらに施術管理者が自分の属する団体の長に委任することを「復委任」と言っている。
ここで留意すべきなのは、被保険者が窓口では3割しか支払っていない事実と、一部負担金相当額である3割を控除した7割が保険者から支払われることから、柔整師にしてみれば患者に残りの7割の施術料を請求できる債権(残金請求権)がある一方、支給された療養費はあくまで被保険者に帰属するものだから患者に返さなければならない(受領金返還債務)が、この債権と債務が同額であることに鑑みて、柔整師の手元において相殺することで、結果的に療養費が被保険者等に支払われたとする事務取扱いなのである。厚労省の通知によれば、施術管理者の元で相殺処理が完結しているが、実際は、療養費の取り扱いを団体の会長宛てに施術管理者がさらに委任しているのが一般的である。
そんな中、保険者が「団体の長(会長とか理事長とか)が受領することは、国の通知では全く触れていない」ので、冒頭のような不始末が起きたと決め込み、「国の通知どおりに施術管理者の受け取りのみを認め、復委任に基づく組織団体への入金を阻止すべし」と、専門委員会の議論の場で主張し出したのだ。確かに施術管理者が所属団体の長へ受り取りを再度委任することは、厚労省通知のあずかり知らないところで、あくまでも民法の規定に基づくものということになるだろう。協定や契約の当事者として、地方厚生局長や都道府県知事が復委任を認めないと言えるのかどうか、ここは民法上の解釈の問題であることから、法令解釈上許容されるのかどうかが今後議論されることになろう。
とはいえ、「協定」に論拠を置く「包括としての復委任」として、「契約」とは異なることを理由に、協定だけが引き続き各都道府県柔道整復師会(社団)の会長やその傘下に位置付けられる協同組合理事長宛てに療養費の送金を認められるとなれば、同一資格・同一免許にもかかわらず、国が「ダブルスタンダード」を認容することにもなりかねない。このような判断をしないとは思うが、通知に何の規定もない復委任を、この際、明確にしておく必要はあるものと考える。
ちなみに、保険者が「認めない」と豪語しているが、保険者は協定や契約の当事者ではないのだ。
【連載執筆者】
上田孝之(うえだ・たかゆき)
全国柔整鍼灸協同組合専務理事、日本保健鍼灸マッサージ柔整協同組合連合会理事長
柔整・あはき業界に転身する前は、厚生労働省で保険局医療課療養専門官や東海北陸厚生局上席社会保険監査指導官等を歴任。柔整師免許保有者であり、施術者団体幹部として行政や保険者と交渉に当たっている。
新型コロナ 施術所含む休業要請外にも支援策
新型コロナ 施術所含む休業要請外にも支援策
2020.05.25
大阪府や福岡市など、申込み5月下旬
新型コロナウイルスの緊急事態宣言が多くの地域で解除される中、「柔整・あはきの施術所」を含む休業要請対象外の個人事業主・中小企業に対する支援の動きが出始めている。 (さらに…)
あマ指師課程新設をめぐる裁判 コロナ影響で判決日時など変更
あマ指師課程新設をめぐる裁判 コロナ影響で判決日時など変更
2020.05.25
仙台地裁は6月に、東京高裁は未定
晴眼者のあん摩マッサージ指圧師養成課程の新設申請を認めなかった国に対し、学校法人平成医療学園らが処分取消を求めていた訴訟は、新型コロナウイルスの影響により裁判日程が変更された。
4月27日に予定されていた仙台地裁の判決言い渡しは、6月8日15時に変更された。また、東京高裁の控訴審は5月21日に1回目となる口頭弁論が予定されていたが、延期され、今後の感染状況を踏まえて新たに期日を決定するという。
国税の納税「1年間猶予」特例 延滞税・担保は不要
国税の納税「1年間猶予」特例 延滞税・担保は不要
2020.05.25
新型コロナウイルスの影響により、収入が減少した事業者や個人の納税を「1年間猶予する」特例制度が始まっている。以前より猶予制度そのものは存在するが、特例では担保が不要で、延滞税もかからない。 (さらに…)
連載『先人に学ぶ柔道整復』二十一 吉雄耕牛(中編)
連載『先人に学ぶ柔道整復』二十一 吉雄耕牛(中編)
2020.05.25
耕牛を訪ねた多くの一流学者たち
江戸時代に、オランダ語通詞でありながら「吉雄流外科」を興し、接骨家など多くの門弟を抱えていた吉雄耕牛は、医術(整骨も含む)のほか、天文学、地理学、本草学などを修め、蘭学を志す者にこれらを教授しました。今回は、耕牛の元を訪ねた学者たちを見てみたいと思います。
最も関係が深かったのは、オランダ商館付のスウェーデン人医師であるカール・ツンベリーだと言われています。 (さらに…)
社労士が解説するコロナ休業補償①「雇用調整助成金」
社労士が解説するコロナ休業補償①「雇用調整助成金」
2020.05.25
従業員の休業手当の一部を助成
売上が前年比50%減で支給される「持続化給付金」、従業員の休業手当を助成する「雇用調整助成金」、無利子・無担保の「新型コロナウイルス感染症特別貸付」――。新型コロナウイルス感染拡大の影響を受け、あはき・柔整業界でもこれらの制度を利用、あるいは検討中の事業者は少なくないだろう。社会保険労務士の國安院ゆみ氏(社会保険労務士事務所フェイルノート代表)が、今号では雇用調整助成金、次号以降に「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金」について解説する(※記事における情報は5月21日時点のもの)。
「新型コロナ」で特例措置も
緊急事態宣言の発令等を受けて、やむを得ず従業員を休業させている院が多いのではないでしょうか。雇用調整助成金とは、景気の悪化など経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、スタッフを解雇するのではなく休業させることにより雇用を維持した場合、その休業手当の費用を一部助成する制度です。 (さらに…)
連載『織田聡の日本型統合医療“考”』139 「非接触」の新規産業の創出
連載『織田聡の日本型統合医療“考”』139 「非接触」の新規産業の創出
2020.05.25
この原稿を書いている時点で、39県で緊急事態宣言が解除されて、残り8つの都道府県が継続しています。解除された地域の治療院は患者さんの戻りはどうでしょうか。ポストコロナの議論は気が早いと言われるかもしれませんが、既に社会では「ポスト自粛」の変化に気がついている人も多いと思います。もう元の世の中には戻らないだろうと感じている人も多いことでしょう。 (さらに…)
ナカニシヤ出版から新刊 「骨を接ぐ者 柔道整復師ほねつぎ論」
ナカニシヤ出版から新刊 「骨を接ぐ者 柔道整復師ほねつぎ論」
2020.05.25
骨を接ぐ者 柔道整復師ほねつぎ論
常葉大学健康プロデュース学部健康柔道整復学准教授の稲川郁子氏が、ナカニシヤ出版から新刊『骨を接ぐ者―柔道整復師ほねつぎ論』を上梓した。四六判278頁、3,300円(税込)。 (さらに…)
連載『柔道整復と超音波画像観察装置』182 第5中足骨基底部骨折(下駄骨折)②
連載『柔道整復と超音波画像観察装置』182 第5中足骨基底部骨折(下駄骨折)②
2020.05.25
竹本 晋史(筋・骨格画像研究会)
前回、第5中足骨基底部骨折、いわゆる「下駄骨折」について、超音波画像観察装置(以下、US)を用いて患部を観察した症例を紹介した。今回はその整復と経過観察について報告する。なお患者は50代の男性で、段差に気付かず足を踏み外し、左足関節を内反強制され負傷。昨年の12月13日に来院した。 (さらに…)
鍼灸師の機能訓練計画作成、10%強 厚労省調査
鍼灸師の機能訓練計画作成、10%強 厚労省調査
2020.05.25
「機能訓練指導員追加」の影響を報告
3月下旬、厚労省が社会保障審議会介護給付費分科会に報告した「平成30年度介護報酬改定の効果等に係る調査結果」の中に、同改定で機能訓練指導員に新たに加わった「はり師・きゅう師」の影響に関する調査結果が示された。 (さらに…)