『医療は国民のために』240 「施術管理者」にならなくとも柔整療養費を代理受領?

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投稿日:2018.01.25

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 柔整療養費の適正化と銘打って、保険請求できる柔整師を大幅に抑制するために、「実務経験」と「研修の受講」を施術管理者になるための要件に加えるとする厚労省通知が発出された。当然、この2つの新要件をクリアできなければ受領委任の取り扱いができず、私から見れば、単に柔整療養費の抑制を狙った方策としか考えられない。しかし、受領委任の取り扱いについて詳細に検討してみると、必ずしも施術管理者にならなくとも「代理受領」で従来通り保険請求できると考えられなくもない。

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