投稿日:2020.06.25
Q. 殿部挫傷と大腿部挫傷で保険請求をすると、問題なく支払われる場合もあるのですが、中には「上部なのか、下部なのか」の記載を求められたり、柔整審査会から近接部位であることを理由に不備返戻されたりします。
A. 私は、殿部挫傷と大腿部挫傷が近接部位を理由として認められないとの認識には立っておりません。
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1123号(2020年6月25日号)、
上田がお答えいたします、
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