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『医療は国民のために』324 医師が療養費同意書交付料を算定しない理由とこれに伴って生じる問題

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 あはき療養費において保険医が施術に同意書を交付した場合、その医師は診療報酬明細書により療養費同意書交付料100点(1,000円)を算定するのだが、以前よりなぜか算定しないケースが散見される。

 この療養費同意書交付料は、同意書交付を促進する意味合いが込められているとともに、患者への診察等の手間を考えて、医師が「ただ働き」にならないように設けられたものだ。また、医師が患者やあはき施術者をおもんぱかって、「医科との併給・併用」(不支給処分)と判断されないように算定を避けているという場合も考えられるが、それはとんだ勘違いで、医師が診療報酬明細書に傷病名をきちんと記入し、診察・検査・療養費同意書交付料に係る療養の給付を算定したとしても、具体的な治療行為を行っていない限りは、厚労省通知によって医科との併給・併用とは判断されないことになっている。

 それではなぜ医師は算定しないかというと、「医師仲間から嫌われてしまう」からだ。

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