投稿日:2022.02.25
柔整療養費の施術管理者になるための要件として義務化されている「実務経験の年数」が、「1年」から「2年」に変更される。厚労省が2月14日に通知し、4月1日から適用される。
実務経験の年数は原則3年だが、令和5年度まで義務化に伴う緩和措置として段階実施で行われている。今回の「2年への引き上げ」に伴い、実務経験の受け入れ先も施術所だけでなく、保険医療機関(病院・診療所)でも可能となる。ただし、保険医療機関での従事期間は1年までしか認められない。
1163号(2022年2月25日号)、
紙面記事、
この記事をシェアする
オン資導入のYouTube説明会、厚労省が今週末に
2024.11.19
医歯薬出版から新刊 新版経絡系統治療システム〈VAMFIT〉
第52回日本伝統鍼灸学会学術大会東京大会 流派や学問を超え「気」について考える
2024.11.20
エクスナレッジから新刊 足が速くなる解剖図鑑
2024.11.21
連載『柔道整復と超音波画像観察装置』236 変形性膝関節症の一症例と描出のポイント
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
4月以降は「実務経験3年」に
2024年3月8日
柔道整復
療養費・保険
平成30年度介護保険制度改正 全鍼師会の小川氏・長嶺氏、厚労省交渉など振り返る
2018年3月25日
あはき
広告 ×
【入会金0円 シンプルな料金体系】 全国4,000名の柔道整復師に選ばれる日本最大の団体! 40年の歴史を誇る厚労省認可団体全国柔整鍼灸協同組合は、整骨院の経営全体を徹底サポート!
全国柔整鍼灸協同組合OPEN