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『医療は国民のために』337 柔整受領委任の歴史を今一度振り返りたい(その2)

投稿日:2022年2月25日

 前回、柔整療養費の受領委任払いについて、「1点単価」の標準が定められた戦前頃までの変遷を振り返った。続きを見ていきたいと思う。

 昭和21年以降は、医科の診療報酬単価と連動する形でその改訂のたびに施術単価も改められ、同年1月には17~20銭、さらに同年4月には50~80銭と医科のだいたい2割引で設定され、同年12月には柔整独自の料金表も作成された。その後、地元の柔道整復師会と県知事との間で料金契約をしてきたが、昭和27年6月からは、現在の公益社団法人日本柔道整復師会(日整)の前身にあたる中央組織の柔道整復師会と厚生省との事前協議による統一的取扱いをすることになった。

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