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あはき

晴眼者のあマ指師課程新設をめぐる裁判の最高裁判決〈要旨〉

投稿日:2022年2月25日

主文

1 本件上告を棄却する。
2 上告費用は上告人の負担とする。

■裁判の概要・経緯

 本件は、専門学校・大学を設置する上告人(平成医療学園ら)が、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(以下、あはき法)に基づき、あん摩マッサージ指圧師養成施設で視覚障害者以外の者の養成についての認定を申請したところ、厚生労働大臣から、視覚障害者であるあん摩マッサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があるとして、平成28年2月5日付で、あはき法19条1項の規定(本件規定)により認定しない処分(本件処分)を受けたため、憲法22条1項(職業選択の自由)等に違反して無効であると主張して、被上告人(国)を相手に、処分の取り消しを求める事案である。

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