オン資導入のYouTube説明会、厚労省が今週末に
2024.11.19
投稿日:2022.01.25
Q.
あはき出張専門施術者が患者に求められ患家へ行って施術をした際に該当患者が歩行困難等ではなく、往療料の支給要件に該当しなかった場合、往療料の算定をせず施術料のみの請求は認められますか?
A.
マッサージであれば医師の同意書に往療に関する指示があるはずですから、鍼灸の場合について考えます。往療料の支給要件を満たさないのですから、往療料の算定ができないのは当然です。ただその場合、出張専門施術者が施術料のみで請求することは認めないとする記載は、厚労省保険局長通知の受領委任の取扱規程にも、医療課長通知で示された療養費の取扱いに関する留意事項等にも、医療課発出の事務連絡の疑義解釈資料にもありません。
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