投稿日:2023.03.24
Q. 私たち柔整師の施術所において「整骨院」の表記や広告が認められないこととなってしまいました。残念でなりません。一方で、あはきは「業態+治療院」が認められる予定であれば、私たちも「柔整治療院」が認められ、今後は「柔整治療院」がトレンドとなるのでしょうか?
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1189号(2023年3月25日号)、
上田がお答えいたします、
紙面記事、
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