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柔道整復

『医療は国民のために』363 広告ガイドラインの発出前に必ず無資格者対策を!

投稿日:2023年3月24日

 2月13日の「第9回あはき師・柔整師等の広告に関する検討会」で、柔整師の施術所名称に「整骨院」が使用できなくなることで合意されたのは既にお伝えした。これによる柔整師への影響は計り知れないが、このままでは広告ガイドラインが確実に発出され、いつかのタイミングで「整骨院」が使えなくなる事態となろう。

 ところで、「整骨院」という言葉は、あくまで保健所に開設届が出された柔道整復の施術所で使用することを前提としていることはいうまでもないだろう。しかし、今回の「整骨院の使用不可」で、何の法的規制にも縛られていない無資格者、いわゆる整体やリラクゼーションなどの業者が、「整骨院」の名声及び認知を利用したいと考え、「整骨院」を名乗りだすといった懸念が生じてきた。

 それだけでなく、柔整師の中にも、今後も「整骨院」をどうしても使いたく、保健所に届出しなくてもよい「自費施術のみの整骨院」を開業するケースも出てくるかもしれない。もしこうなってしまえば、何かよく分からない「整骨院」がいつの間にか増え、訳の分からない状態になってしまう。

 しかも、

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