Q&A『上田がお答えいたします』 医療従事者であれば病院で働けるはず?

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投稿日:2021.10.25

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Q.
 今や多くの医療機関で、鍼灸施術が行われていると聞きます。私は病院内で、もっともっと鍼灸師が雇用されて、鍼灸治療が医療機関内で実施されることを期待しています。この考えは間違っているでしょうか。

A.
 現行法では、鍼灸施術は療養の給付になっておらず、保険医療機関内で正々堂々と行うことはできません。ご質問の件は、あくまで大学の医学部等の付属病院などで、調査研究の名目で医師の指導の下に実施されているものでしょう。

 医療は、本来は医師のみが行うことができるものですが、それでは人員的にも業務範囲的にも成り立たないことから、それぞれの専門職において国家資格を有する者を集め、医師を頂点とするピラミッド型の医療従事者群を構成することとしました。看護師、理学療法士などは皆、この要件を満たした上で医療従事者と認知されます。このピラミッドに組み込まれたパラメディカルスタッフの総称が医療従事者といえます。一方、鍼灸師は医師の指導や監督の下ではなく、あくまで施術者の見立てにおいてのみ施術することができます。

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