Q&A『上田がお答えいたします』 健康保険法第87条の条文を持ち出して支給対象ではないと主張する保険者

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投稿日:2021.08.10

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Q.
 健保組合等からの患者照会文書や返戻処理に「健康保険法では病院や診療所で治療を受けることが定められており、病院などで治療を受けることができずに、やむを得ず整骨院等で施術を受けた場合以外は、健康保険は使えません(療養費の支給対象とならずに全額自己負担となります)」という記載が見受けられます。それでは療養費の取り扱いが成り立たないように思うのですが……。

A.
 その通りで、柔整・あはきの療養費は、先に病院等の保険医療機関で治療を受けることが支給要件とはなっておらず、先行医療の義務付けは一切ありません。ご質問にあるような健保組合の指摘はそもそも、健康保険法第87条の条文自体を説明するものです。法87条にある療養費の原理原則論は ①旅先等で健康保険証を提示できなく、やむを得ず自費診療を受けた時、②被保険者証を提示して保険適用を求めたにもかかわらず、非保険医であったことからやむを得ず自費診療を受けた時(②は現在はほとんど見受けられません)に、取り急ぎ患者が自費で支払ったことを証明する領収書を添付することにより、後日療養費の中から一部負担金相当額を控除した残額の支払いを被保険者が求め、この申請行為を保険者が認めた場合に療養費を支給することができるとしています。この条文の「字面」にこだわっているのでしょう。

 しかしながら、

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