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柔道整復 連載

『医療は国民のために』382 柔整療養費が「民間傷害保険の給付要件」と同様の方向性に向かっていて怖い

投稿日:2024年1月10日

 近年、柔整療養費の請求において、「負傷原因が急激かつ偶然偶発的な外来事故に限る」といった形に支給対象の考え方が変わってきているのに危機感を覚える。

 そもそも医療課長通知上で「亜急性の負傷」が認められ、外傷性には直接外力以外にも介達外力や自家筋力に起因する負傷、オーバーユースと言われる「使い過ぎ・酷使」、そしてなんと言っても「反復的・継続的・蓄積性」な外圧からの負傷により、発生機序としての「亜急性負傷」という明確な定義があり、養成施設の教科書にも明記されていた。それが、6年前の療養費検討専門委員会の議論でいとも簡単に通知上から削除されたのだ。

 当時、その重要性に気付いていた者はほとんどおらず、私が講演会や執筆活動で「亜急性を手放してはならない」と声高に主張しても、その声は誰の耳にも届かず、むなしさだけが残ったのを思い出す。その結果、4,000億円を優に超えていた柔整療養費の取扱高が、今や2,800億円にまで激減したのだ。

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