Q&A『上田がお答えいたします』 マッサージ療養費と鍼灸療養費は併給できないのか?

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投稿日:2021.07.25

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Q.
 頸腕症候群の鍼治療と筋強直性ジストロフィーのマッサージ施術を行い、それぞれ療養費支給申請書を提出したところ、保険者から「重複して支給することができないからマッサージ療養費のみ支給し、鍼灸は不支給にする」旨の連絡がありました。

A.
 頸腕症候群は厚労省の課長通知で示された鍼灸療養費の支給対象である6疾病ですし、筋強直性ジストロフィーは医師の同意書でも筋麻痺・関節拘縮が確認できることからこちらもマッサージ療養費の支給要件を満たしています。また重複申請の場合、鍼またはマッサージのどちらか一方の療養費のみを支給決定するという規定はありません。ただ、

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