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『医療は国民のために』242 鍼灸とマッサージの往療料取扱いの相違

投稿日:2018年2月25日

 1月31日の第18回あはき療養費検討専門委員会で、保険者から「鍼灸の同意書にも、マッサージと同様に、医師が“往療の必要性”の必要性を記載する項目を入れてほしい」との要望が上がったということを耳にした。

 ここで、往療料加算の取り扱いをまず整理したいが、鍼灸(柔整も同様)の施術に係る往療料加算の必要性はあくまで施術者が判断することになっている。

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