Q&A『上田がお答えいたします』 ウェブサイト上の表現の野放し状態について

  • TOP
  • Q&A『上田がお答えいたします』 ウェブサイト上の表現の野放し状態について

投稿日:2020.04.24

連載

Q.
 広告において「治す」「治療」「診断」などの表記(表現)は医科以外に認められていませんが、現在、ウェブサイト上では放置されています。これらの表現は柔整師法・医師法・景品表示法の観点から見てどうなのでしょうか。また、MJGの「やせプログラム」やウェブサイト上の「全国1位」という表記について消費者庁の行政指導がありましたが、接骨院がウェブサイトで同様の表記を行った場合、指導が入るのでしょうか?

こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。

連載

この記事をシェアする

広告 ×

交通事故対応で柔整師が留意すべきポイントを、トラブル事例をもとに弁護士が解説! また、最新の保険者の動向や業界動向とその対応について、事務局長が解説します!

全柔協の関東・甲信越支部会2026.1OPEN