6月施行の医療広告ガイドライン あはき・柔整施術所は対象外
2018.07.25
―岩手の保健所、勇み足か?―
医療法改正に伴い、6月から施行された「病院や診療所の広告等に関する新たな指針」(医療広告ガイドライン)に関して、その解釈や具体的な考え方を示すQ&Aが改訂されることが、6月28日の厚労省「第10回医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」の中で提案された。
改訂前のQ&Aには、あはき・柔整の施術所の広告が「医療法の対象ではない」旨の記載が既にあり、今回の見直しで「あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告規制のあり方については、別途検討中です」が付記され、より明確にその主旨内容が示されることになりそうだ。
医療広告ガイドラインでは、ウェブサイトによる情報提供も新たに規制の対象となっている。本紙が得た情報では、ガイドライン施行日等が通知された5月上旬に、岩手県中部保健所が管内の施術所に宛てて、クーポン等の広告をインターネットのウェブサイト・ホームページ等で行っている場合は速やかに削除するよう指導する文書を出したという。勇み足ともいえる指導を行う保健所もあるようだ。
■Q&A案のあはき・柔整の言及箇所
(問) あん摩業、マッサージ業、はり業や柔道整復業又はそれらの施術所の広告も医療法の対象でしょうか。
(答) 医療法の対象ではありません。「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」又は「柔道整復師法」の関係法令及び関連通達が適用されます。 なお、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師及び柔道整復師等の広告規制のあり方については、別途検討中です。
(問) はり業、きゅう業等の施術所を「○○クリニック」という名称で広告することは可能でしょうか。
(答) 診療所でない場所が「○○クリニック」のように診療所に紛らわしい名称を付けることは医療法上禁止されており、広告することもできません。