Q&A『上田がお答えいたします』 患者の希望による鍼灸施術の医師同意書は認められないのか?

  • TOP
  • Q&A『上田がお答えいたします』 患者の希望による鍼灸施術の医師同意書は認められないのか?

投稿日:2017.12.10

連載

Q.
 先日、医師から同意書をもらって鍼灸治療を受けた患者ですが、全額不支給通知が届きました。「鍼灸院からの依頼および本人の希望のみにより医師が同意書を発行したものであり、はり師・きゅう師による施術に対する保険給付たる療養費の支給基準に該当しないと判断いたしました」と書かれています。どういうことでしょうか。

A.
 結論から言えば、あなたの加入している健保組合が勉強不足で、誤った不支給処分をしたということです。

こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。

連載

この記事をシェアする

広告 ×

開業したいけど何から始めればいいかわからない…。全国4,000名の柔道整復師に選ばれる全国柔整鍼灸協同組合がそんなお悩みを解決!さらに、融資のプロ、日本政策金融公庫の担当者が融資を徹底解説!

【全柔協】秋の開業セミナーOPEN