Q&A『上田がお答えいたします』異なる施術所から同じ患者の訪問施術料を算定できる?
2025.08.15
投稿日:2017.12.10
Q.
先日、医師から同意書をもらって鍼灸治療を受けた患者ですが、全額不支給通知が届きました。「鍼灸院からの依頼および本人の希望のみにより医師が同意書を発行したものであり、はり師・きゅう師による施術に対する保険給付たる療養費の支給基準に該当しないと判断いたしました」と書かれています。どういうことでしょうか。
A.
結論から言えば、あなたの加入している健保組合が勉強不足で、誤った不支給処分をしたということです。
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