「経験十分か」受け入れ先の管理者判断
4月からの介護報酬改定に伴い、厚労省から3月23日付で改定内容に関する事務連絡(Q&A)が発出され、その中で、はり師、きゅう師が機能訓練指導員になる際の要件・手続きについて見解が示された。
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投稿日:2018年4月10日
4月からの介護報酬改定に伴い、厚労省から3月23日付で改定内容に関する事務連絡(Q&A)が発出され、その中で、はり師、きゅう師が機能訓練指導員になる際の要件・手続きについて見解が示された。
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