投稿日:2020.03.25
あはき師が療養費(健康保険)の受領委任を取り扱う「施術管理者」になる場合に、新たな要件が追加されることが決まった。国家資格を持っていれば認められてきたものが、令和3年1月以降は「実務経験」と「研修の受講」が義務付けられる。
こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。
1117号(2020年3月25日号)、
紙面記事、
この記事をシェアする
オン資導入のYouTube説明会、厚労省が今週末に
2024.11.19
医歯薬出版から新刊 新版経絡系統治療システム〈VAMFIT〉
第52回日本伝統鍼灸学会学術大会東京大会 流派や学問を超え「気」について考える
2024.11.20
エクスナレッジから新刊 足が速くなる解剖図鑑
2024.11.21
連載『柔道整復と超音波画像観察装置』236 変形性膝関節症の一症例と描出のポイント
前の記事
次の記事
あわせて読みたい
『医療は国民のために』249 施術管理者の新要件「研修の受講」への疑問
2018年6月10日
連載
あはき・柔整療養費の検討専門委員会 施術管理者の要件、あはきにも
2019年9月25日
あはき
柔道整復
柔整療養費施術管理者の新要件 新卒者対象の特例、来年度も適用
2019年2月25日
あはき療養費施術管理者 要件強化伴い新卒者に特例
2021年2月25日
柔整の施術管理者研修 受講できず、保険取扱い断念も
2018年12月10日
広告 ×
【入会金0円 シンプルな料金体系】 全国4,000名の柔道整復師に選ばれる日本最大の団体! 40年の歴史を誇る厚労省認可団体全国柔整鍼灸協同組合は、整骨院の経営全体を徹底サポート!
全国柔整鍼灸協同組合OPEN