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『医療は国民のために』291 団体所属の柔整師に直接返戻するのは姑息な手段だ

投稿日:2020年3月25日

 施術者団体を介さず、柔整師に直接返戻をする保険者・審査会がいまだに散見されるが、これについて反論したい。当方はもちろん、施術者団体は会員である柔整師の保険請求の後方支援として、療養費支給申請書の再申請等を手がけており、返戻された際には制度・政策的な観点や医科学的な要素を踏まえて堂々と反論書を提出している。

 また被保険者(患者)から、団体会長が受領委任に係る受取代理人に選任された上で復委任の選任も許諾を許されており、あくまで受領委任の当事者であることから第三者ではない。そもそも商取引上の常識からも、まず提出者に返戻するのが通常の事務処理であるのはいうまでもないだろう。

 ところが、「上田が反論文書を作り、何度も何度も再申請してくるので、直接施術管理者宛てに返戻だ!」として、当方団体を無視するケースが生じており、極めて遺憾である。おまけに「直接返戻」によって、団体として入金状況の確認が把握できず、所属会員との間で無用なトラブルが発生する始末だ。

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