Q&A『上田がお答えいたします』審査請求制度における「取下げ」について

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Q.

 療養費の不支給処分に対して審査請求を行ったところ、なぜか健保組合から不支給とされた額が全て支給されました。不支給分が支払われたので問題ありませんが、何とも釈然としません。患者さんに相談し、実際の審査請求事務は所属する団体が代理で行なってくれましたが、これ以降の流れなども教えてください。

A.

 まず被保険者である患者側(審査請求人)が審査請求書を提出すると、地方厚生局の社会保険審査官は受け付けを済ませ、不支給処分を行った健保組合に連絡がいきます。その後、健保組合が審査請求人側の主張や提出書類を確認し、①保険者として不支給処分が誤っていたことを理解した場合、②今後、審査請求事件として争っても、勝ち目はないと判断した場合、などで社会保険審査官の審理や決定を得ずして不支給相当額が払われることがあります。これは、保険者として極めて情けない対応ですが、不支給とされた療養費を支給してくれた処分変更なのだから文句をつける必要はなく、審査請求人(被保険者側)としては「良かった」というものでしょう。

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療養費・保険あはき柔道整復連載

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