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Q&A『上田がお答えいたします』 長期・頻回に関する新記入欄「施術月」について

投稿日:2021年12月10日

Q.
 「1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書」の書面中に、「直近2年間に、月16回以上の施術が5カ月以上実施されている施術月」を5月分記入できる欄が新たに設けられました。この欄に記入すべき年月は、「初療日から2年以上が経過した直近2年間の該当施術月」という考えでよろしいですか。

A.
 あはき療養費において、「初療日から2年以上施術が実施されており、かつ直近の2年のうち5カ月以上月16回以上の施術が実施されている患者」について、通知で定められたルールを経て償還払いに変更する取扱いが開始されました。ご質問の欄は、この事務処理を円滑に実施するに当たり、忘れないようにするため備忘録的に書かせたいという保険者や施術者サイドからの要望もあって、様式の中に組み入れたものです。

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