オン資導入のYouTube説明会、厚労省が今週末に
2024.11.19
投稿日:2022.04.10
Q.
変形徒手矯正術をする場合、関節や軟部組織に温罨法を施して行うことが多いですが、変形徒手矯正術と温罨法との併施は認められないため、温罨法の110円は申請できません。施術の実態からみておかしくはありませんか。
A.
マッサージ療養費は躯幹・右上肢・左上肢・右下肢・左下肢を単位として支給され、施術部位は5局所まで認められます。一方変形徒手矯正術(以下、変徒)は6大関節、すなわち手関節・肘関節・肩関節・股関節・膝関節・足関節への施術となりますが、医師が同意する変徒の施術部位は、6大関節名の指定は行わず、躯幹を除く右上肢・左上肢・右下肢・左下肢の区分けで同意書が発行されます。
1972年(昭和47年)の変徒の設定は、業界側が「これはとにかく大変な手技だ。単に揉んだ、叩いた、押したのとは違う。6大関節について、マッサージ手技としての細心の注意を払いながら関節の可動域を拡大していくのに神経も使うし、熟練した腕が必要だ」という交渉で勝ち取ったものです。その当時の医科の保険点数表は甲・乙に分かれていて、高い方の料金設定を参考に仕切られました。つまり割高料金と認められたわけですが、それは関節を動かす筋肉に対するマッサージ施術料金も加味した料金設定としたからです。簡単に言えば、
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