Q&A『上田がお答えいたします』 健康保険と生活保護の患者が同一建物に居住している場合の往療料は?

  • TOP
  • Q&A『上田がお答えいたします』 健康保険と生活保護の患者が同一建物に居住している場合の往療料は?

投稿日:2022.03.10

連載

Q.
 健康保険の患者と生活保護の患者が同一建物に居住している場合に、患家の求めに応じて赴きました。往療料の算定は健康保険と生活保護では制度も協定も異なるのだから、それぞれ算定していいのか、それともやはり1名のみにしか認められないのかを教えてください。

A.
 医療保険各法において、受領委任の取扱いとしては平成28年9月30日付の保医発0930第3号厚労省保険局医療課長通知により、「同一の建築物(建築基準法第2条第1項に規定する建築物)に居住する複数の患者を同一日に施術した場合の往療料は、別々に支給できないこと」とされ、1人のみの算定しか認められません。

こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。

連載

この記事をシェアする

広告 ×

【入会金0円 シンプルな料金体系】 全国4,000名の柔道整復師に選ばれる日本最大の団体! 40年の歴史を誇る厚労省認可団体全国柔整鍼灸協同組合は、整骨院の経営全体を徹底サポート!

全国柔整鍼灸協同組合OPEN