エクスナレッジから新刊 足が速くなる解剖図鑑
2024.11.21
投稿日:2021.11.25
柔整療養費の請求で不正または著しい不当がないかどうかを確認するため、厚労省の発出文書(平成30年12月17日付事務連絡)に基づき、数年前より柔整審査会で「面接確認」が実施されているが、恣意的な運用が行われてないか心配だ。
まず、面接確認に呼ばれる施術管理者についていえば、当然ながら接骨院を閉めて呼び出しに応じることから、その日の収入は得られない。交通費も自己負担であり、柔整師の経済的及び精神的負担の大きさを考えれば、適切な運用でなければならないのは言うまでもない。よって、面接確認の対象者をどう選定しているかは重大な問題となる。事務連絡では、▽施術管理者等が柔整審査会の審査により、当月の請求状況及び当月以前の審査実績からみて、請求内容が作為的であると認められる場合、▽当月の請求状況及び当月以前の審査実績からみて、不正及び著しい不当であると認められる場合、などの五つの要件が示されているが、どの要件に該当して呼び出されたのか明確にされないケースが散見しているようだ。まずはこの点を明らかにするよう求めていく必要があろう。
そんな中でも、私がもっとも懸念しているのは、事務連絡の「別添4」で示された「柔道整復療養費審査委員会面接確認実施要領」だ。第4条の2には、「面接確認委員会の委員の構成状況に応じて、面接する委員は、所属している団体に属する施術管理者等の面接確認を行わないなど公平性の確保に努めるものとする」との記載がある。これに沿えば、柔整審査会の施術者側委員の全員が「社団」(公益社団法人○○県柔道整復師会)に所属する柔整師という都道府県があるとすれば、そこの社団会員は自動的に面接確認対象者から除外されることになる。
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