投稿日:2021.02.25
柔整療養費において、保険者(主に国保)が「過誤調整の名の下に行う相殺処理」という法律違反の事務処理を続けていることは、以前から何度も話してきた。既に支給が済んだ患者Aの療養費を、不当が発覚したからと、同一柔整師から施術を受けた患者Bの今後支給される療養費で「チャラ」にするという処理だ。
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1139号(2021年2月25日号)、
医療は国民のために、
紙面記事、
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