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『医療は国民のために』318  法的に認められない相殺処理を改めないのは「必要だから」だ

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 柔整療養費で依然行われている「保険者(主に国保)による過誤調整の名の下に行う相殺処理」という法律違反について再度取り上げたい。

 繰り返しになるが、診療報酬明細書(医科・歯科・調剤のレセプト)の場合、国保連などの保険者が支払うべきでなかった保険請求を支給してしまっても、その後に同一保険医療機関等からのレセプトから差し引きして調整できる。それは給付金が保険医等に帰属しているからで、何の問題も生じないことは既に申し述べてきた。むしろ、「相殺処理」が支払事務の効率化に資する“なくてはならない処理”と位置付けられているともいえる。

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