【レポート】能登半島地震・奥能登豪雨での鍼灸マッサージ支援で知事感謝状をいただく
2026.01.09
投稿日:2024.08.09
Q.
柔整療養費で10月から導入される予定の「5カ月超で月10回以上の継続した療養費請求は患者さんから差額徴収しても良い」との運用について質問します。これって、保険請求を避けて患者さんにより多くの負担をさせるということじゃないですか。健康保険の仕組みとしてそんなのはアリなのですか?
A.
これは規定の範囲内において、患者さんから自費で料金を受けられる仕組みが、選定療養の基本的考え方のもとで導入されることになったものです。柔整療養費に限定してみれば、5カ月超で月に10回以上の施術を継続しているのであれば、それは本当に捻挫や打撲の治療なのかどうか。慢性的症状に対する患者さんの甘えとしての施術であるならば、健康保険の療養費の支給対象外であり、どうしても施術の必要性があるならば患者さんが自ら負担すべきであるとの考え方が前面に打ち出されたということです。
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