柔整療養費令和6年改定関連 厚労省5月31日付Q&A「明細書発行体制加算」(一部抜粋)

  • TOP
  • 柔整療養費令和6年改定関連 厚労省5月31日付Q&A「明細書発行体制加算」(一部抜粋)

投稿日:2024.07.10

柔道整復療養費・保険
【明細書関係】 (※令和4年8月30日付事務連絡を一部改正)

問1-1
 明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置している施術所(以下「明細書交付義務化対象施術所」という。)は、全ての患者に明細書を無償交付しなければならないのか。


 明細書交付義務化対象施術所は全ての患者に対して明細書を無償で交付する必要がある。
 なお、施術所において特段の事情がある場合、その判断により、明細書発行体制加算を一律に算定しないことを妨げるものではない。
※明細書交付義務化対象施術所は、全ての患者に明細書を無償で交付する旨の掲示が必要。

問1-2
 明細書交付義務化対象施術所に係る明細書発行体制加算の算定は、明細書を無償交付した全ての患者について行わなければならないのか。


 明細書交付義務化対象施術所は、全ての患者に対して当該加算を算定する取扱いとする必要があり、一部の患者に限り明細書発行体制加算を算定しないこととする取扱いは認められない。

問3-1
 明細書交付機能が付与されているレセプトコンピュータを設置していない施術所(以下「明細書交付義務化対象外施術所」という。)であって、別紙様式3の1Ⅱ「明細書有償交付の実施に関する届出」を行っていない施術所は、全ての患者に明細書を無償交付しなければならないのか。


 明細書交付義務化対象外施術所であって、「明細書有償交付の実施に関する届出」を行っていない施術所は、①従前の取扱いと同様に患者から交付を求められた場合は、明細書を無償で交付する、又は②全ての患者に明細書を無償交付する、のいずれかとなる。そのため、必ず、②全ての患者に明細書を無償交付することが必須ではない。
 ただし、①を選択し、全ての患者に対して明細書を無償で交付しない場合、明細書発行体制加算の算定(請求)は認められない。なお、明細書交付義務化対象外施術所であって「明細書有償交付の実施に関する届出」を行っていない施術所は、上記の通り、①患者の求めに応じて明細書を無償で交付する旨※1 又は②全ての患者に明細書を無償で交付する旨※2 の掲示が必要。
(※1)「柔道整復師の施術に係る療養費について(通知)」(平成22年5月 24日付け保医発0524第3号)の別紙様式6を参照としつつ、無料で交付する旨を明記すること。
(※2)同通知の別紙様式5参照

問5-1
 「明細書交付義務化対象外施術所」が明細書を有償で交付することとした場合、別紙様式3の1Ⅱ「明細書有償交付の実施に関する届出」をいつまでに届け出る必要があるか。

こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。

柔道整復療養費・保険

この記事をシェアする

広告 ×

【入会金0円 シンプルな料金体系】 全国4,000名の柔道整復師に選ばれる日本最大の団体! 40年の歴史を誇る厚労省認可団体全国柔整鍼灸協同組合は、整骨院の経営全体を徹底サポート!

全国柔整鍼灸協同組合OPEN