『医療は国民のために』394 柔整療養費の令和6年改定では「保険者単位の償還払い変更」が見送られたが……

  • TOP
  • 『医療は国民のために』394 柔整療養費の令和6年改定では「保険者単位の償還払い変更」が見送られたが……

投稿日:2024.07.10

柔道整復療養費・保険連載

 柔整療養費の令和6年料金改定の内容が確定し、6月より実施(明細書交付義務化等の一部は10月開始含む)されているが、私が近年の議論の中で最も重要視している「保険者単位での償還払いへの変更」は今回改定で見送られた。

 もっと詳しく説明すると、前回の令和4年改定時にも見送られており、仮に「保険者単位での償還払い」が実施されようものなら、柔整療養費の市場が大幅に縮小されることが明らかであることから、療養費検討専門委員会の場で食い止めた業界側の委員を評価したいと思う。しかしながら、この議題は「引き続き検討する」ことになっており、保険者側、特に健保連がどうしても実現させたい姿勢を強く見せていることから、終わった話では無い。

こちらは有料記事です。デジタル版に登録すると続きをお読みいただけます。

柔道整復療養費・保険連載

この記事をシェアする

広告 ×

本研究会は、日本で最大数の臨床実績をもつ「塩川カイロプラクティック」が主催されている内容で、現場で即活かせる”哲学×科学×技術”を総合的に学ぶ絶好の機会となります!

全柔協 R7年度 カイロ&オステ研究会OPEN